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死亡届

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新

死亡届

死亡の事実を知った日から数えて7日以内、国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から数えて3か月以内に届出が必要です。

提出先

死亡者の住所地・本籍地・死亡地、届出人の住所地の市区町村役場

届出人

■同居の親族、同居していない親族、同居者
このほかに、家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長、後見人、保佐人、補助人および任意後見人も届出をすることができます。

持参するもの

  • 死亡届書(死亡届書の死亡診断書(死体検案書)の欄に医師の証明が必要です)
  • 届出人の印鑑
  • 斎場の使用料
  • 国民健康保険証(加入していた場合)
  • 国民年金証書または国民年金手帳
  • 介護保険証(お持ちの場合)
  • 後期高齢者医療保険証(加入していた場合)
  • 喪主の方の預金口座番号 [注]
  • 配偶者(いないときは子・親)の方の預金口座番号
  • 印鑑登録証(印鑑登録をしていた場合)
  • その他、南魚沼市が発行した受給者証、手帳など
    [注] 亡くなった方が、国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者であった場合は、葬祭費を喪主の方に支給します。

申請場所と受付時間

本庁舎市民課、大和市民センターおよび塩沢市民センター
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)
8時30分から17時00分
■時間外、土曜日・日曜日、祝日の戸籍届出は、当直室へ
各庁舎当直室の受付時間
 ●平日
  大和庁舎及び塩沢庁舎 17時15分から22時00分
  本庁舎 17時15分から翌朝8時30分
 ●土曜日・日曜日・祝日等
  大和庁舎及び塩沢庁舎 8時15分から17時15分
  本庁舎 終日

その他

●時間外、土曜日・日曜日、祝日に死亡届を提出された方は、国民年金・国民健康保険・介護保険等の手続きがありますので、後日窓口へおこしください。
●葬儀の日時を相談してから死亡届書を提出に来てください。
●死亡届書を提出すると埋火葬許可証を発行します。葬儀の当日は忘れずに斎場にお持ちください。
●死亡者の住所地以外へ提出した場合は、住所地の市区町村役場で国民年金・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の手続きが別に必要になります。

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