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転出(南魚沼市から他の市区町村へ引っ越すとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新

転出(南魚沼市から他の市区町村へ引っ越すとき)

届出人

原則、本人または世帯主
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます。その際は委任状をお持ちください。
また、本人に限り、郵送で届け出ることもできます。詳しくは転出証明書交付申請書(郵送請求用) をご覧ください。

関連リンク

転出証明書交付申請書(郵送請求用)

届出期間


転出することが確定したあと、南魚沼市から引越しするまでの間(おおむね14日前)

届出に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カード、健康保険証、パスポートなど)
  • 印鑑登録証(印鑑登録をされている方は転出日をもって廃止されます)
  • 国民健康保険証(国民健康保険に加入している方は転出日をもって資格がなくなります)
  • その他、南魚沼市が発行した受給者証、手帳など

申請場所と受付時間


本庁舎市民課、大和市民センターおよび塩沢市民センター
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)
8時30分から17時00分

その他


以下に該当される方は各担当課へお問い合わせください。
・児童手当・児童扶養手当・市単・県単医療を受給している方は、子育て支援課
・長寿医療の対象者は、市民課国保年金係
・介護保険の要介護認定を受けている方・障害者手帳をお持ちの方は、福祉課
・小・中学校に在学している児童・生徒のいる方は、在学している学校

住基カードを持っていると付記転出届ができます


1.付記転出とは?
住民基本台帳カード(以下、住基カード)の交付を受けている方の場合、あらかじめ転出市区町村に郵送で付記転出届を提出すれば、転出証明書の取得は不用です。新住所地での転入届のみで済みます。
ただし、国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、税関係などの手続きに窓口までお越しいただく必要のある場合があります。
2.付記転出届ができる人
・住基カードの交付を受けている者
・住基カードの交付を受けている世帯主と併せて付記転出届をする場合、同一世帯に属する住基カードの交付を受けていない者。
[注]住基カードは有効期間内であってカード運用状況が運用中のものに限ります。住基カードが一時停止など、利用できない場合は受付できませんのでご注意願います。
3.届出方法
郵送
4.届出事項
付記転出届書に必要事項を記入の上、下記住所に郵送して下さい。
〒949-6696
新潟県南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市役所 市民課 市民係 あて
電話025-773-6661
5.その他
以下のものをお持ちの方は、付記転出届と一緒に返却してください。
・印鑑登録証
・国民健康保険証
・介護保険証
・後期高齢者医療受給者証
・その他、南魚沼市から発行されている受給者証等

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