条例の制定(改廃)の直接請求について
掲載日:平成29年2月9日更新
条例制定(改廃)の直接請求とは
地方自治法第74条(条例の制定または改廃の請求とその処置)の規定に基づき、住民が有権者数の50分の1の署名をもって、条例制定または改廃を市長に対して請求できる制度です。
請求が有効な場合は、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に付議することとされています。
南魚沼市地下水の採取に関する条例改正について
南魚沼市地下水の採取に関する条例改正を求める直接請求に向け、住民から代表者証明書の交付申請があり、条例制定(改廃)請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しましたので、以下のとおりお知らせします。
年月日 | 内容 |
---|---|
平成28年8月26日 |
条例改正請求代表者から市長に対して、代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成28年9月6日 |
市長は、請求代表者が南魚沼市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定(改廃)請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
平成28年12月22日 |
条例改正請求代表者から、南魚沼市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
平成29年1月11日 |
南魚沼市選挙管理委員会にて署名簿の審査し、その結果を告示しました。 |
平成29年1月12日~平成29年1月18日 |
署名簿の縦覧を行ないました。 縦覧場所 南魚沼市選挙管理委員会事務局 縦覧時間 午前8時30分~午後5時 |
平成29年1月19日 |
・南魚沼市選挙管理委員会は、有効署名数の告示をするとともに、署名簿を条例改正請求代表者に返付しました。 ・条例改正請求代表者は、市長に対して署名簿を添付して条例改正請求書を提出しました。 ・市長は、条例改正請求書を受理し、請求代表者の住所、氏名および請求の要旨を告示しました。 |
平成29年2月7日~平成29年2月8日 |
条例改正案が議会に上程され、審議が行われました。 審議の結果、提出された条例案は賛成0、反対25で否決されました。 |
- 問合せ
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総務部 総務課 防災庶務班(庶務担当)
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
電話:025-773-6660
ファックス:025-772-3055
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