現場代理人の常駐緩和の試行
南魚沼市では、平成22年4月1日以後に契約をした建設工事を対象に、建設工事の現場代理人の常駐緩和の試行を行っています。現場代理人は、南魚沼市建設工事請負基準約款により、現場常駐を義務付けているため、他の工事現場の現場代理人、主任技術者等のいずれも兼務することはできません。ただし、次の3.(1)は平成22年4月1日から当分の間に、3.(2)は平成22年4月1日から期間を延長して平成24年3月31日の間に限定し、試行として、それぞれ新たに契約を締結する建設工事において、下記の取り扱いに該当する場合は例外的に、現場代理人の兼務を認めることとします。
1.兼任を認めることができる工事
南魚沼市の発注する工事であることとします。
2.兼務を認める工事件数
1人の現場代理人が兼務可能な工事件数は3件までとします。(ただし平成23年7月新潟・福島豪雨に係る災害の復旧工事と兼任する場合は、おおむね10件までとします。)
3.兼務が認められる条件
兼務が認められる条件は次のいずれかに該当する場合ですが、一人の現場代理人に対して同時期に認められるのは、(1)または(2)のいずれか一方の場合のみとします。
(1)平成22年4月1日から当分の間行う緩和措置
兼務できる工事は、公共性のある工作物に関する工事のうち密接な関連のある(いわゆる「ゼロ国(県)」工事や繰越工事への追加発注、諸経費調整を行う近接工事、同一の分割発注追加工事、対象となる工作物等の施工に同時性が求められるもの)二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または隣接した場所において施工する場合で、兼任してもその影響が比較的少ないと所属長が認め、発注時に特記仕様書に示した工事。金額の上限を設けないこととします。
(2)平成22年4月1日から平成24年3月31日の間に限定して行う緩和措置
兼任する工事の当初契約金額の合計が2,500万円未満の場合で、特記仕様書に現場代理人の兼任を認めない旨の記載のないこと。
4.現場代理人が兼任する場合の手続き
受注者は、兼任する工事の監督員それぞれに現場代理人兼任届を提出することとします(兼任する工事の当初契約書(写し)を添付)詳細は次のとおりです。
(1)受注者は、兼任する工事のうち最後に契約した工事の監督員には、工事着手届提出時に併せて現場代理人兼任届を提出することとします。
(2)また、受注者は同時に、それ以前に契約した兼任先の工事の監督員にも現場代理人兼任届を提出するものとします。
(3)受注者は、現場代理人兼任届を提出した後に現場代理人を変更した場合で、変更後の現場代理人に兼務がある場合には、現場代理人・技術者変更届出時に併せて現場代理人兼任届を提出することとします。
(4)ただし、現場代理人兼任届を提出した後、現場代理人の変更以外で同届の内容に変更が生じても(兼任する工事の終了、各工事の契約金額・履行期限等の変更)、受注者は同届の再提出を行う必要はないこととします。
5.兼務の制限
上記要件に合致する場合でも、現場の状況等により、兼務を制限する場合がありますのでご注意ください。
6.注意事項
(1)現場代理人の責務について
南魚沼市建設工事請負基準約款第12条第2項の規定により、現場代理人は工事現場の運営および取り締まりを行う責務があることに変わりありません。同一現場代理人が複数の工事を兼務する場合は、双方の工事現場について、的確に状況を把握した上で、適切に工事現場の運営、取り締まりを行うことが必要です。
(2)主任技術者等との兼務について
本取り扱いを適用する工事においても、南魚沼市建設工事請負基準約款第12条第6項の規定により、現場代理人と主任技術者等は兼ねることは可能ですが、主任技術者等は建設業法の規定によっては「専任義務」がありますので、現場代理人が主任技術者等も兼ねる場合は、建設業法違反とならないように注意してください。
(3)本取り扱いを超えた兼務が発覚した場合
工事成績評定への反映を行うとともに、指名停止や契約解除等の措置を行うこともありますのでご注意ください。





