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建設工事に係る競争入札の最低制限価格の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月22日更新

最低制限価格設定における算定式を国土交通省の調査基準価格の算定方法及び中央公契連モデルに準じて見直を行い平成23年9月1日以降執行される入札から適用します。

中央公契連とは、
正式名称は「中央公共工事契約制度運用連絡協議会」国土交通省が事務局を担当し、その他国の省庁などで構成しています。必要に応じ最低制限価格の設定基準となる低入札調査基準価格モデルや指名停止措置モデル等の見直しを審議し、総会に付議、決定しています。
なお、決定した内容は、各都道府県を通じ、市町村に通知されており、各自治体で運用方法を決定する際の標準的基準とされています。

改正後

予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税および地方消費税を除く(以下「税抜き」という。)の合計額(万円未満は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる額の合計額を適用することが適当でないと認められる場合は、予定価格の10分の7から予定価格の10分の9までの範囲において定めるものとする。

1.直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
2.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
3.現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
4.一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額

最低制限価格は落札者が決定したのち、公表します。
入札においては、入札公告または指名通知後、質疑を受け付け入札日前に質疑者に回答します。期間等は入札公告または入札通知に記載します。質疑により、最低制限価格に変更が生じる場合は入札を中止とします。
また、入札において、最低制限価格未満の入札があったときは、落札者を決定することを保留し、最低制限価格の算出に誤りがないかどうかを確認し、誤りがないときは予定価格以下、最低制限価格以上の範囲内で最低の価格をもって申し込んだ者を落札者と決定します。誤りがあったときは、入札を中止し再度入札します。