退職手当等にかかる市・県民税の算出方法の変更
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新
退職手当等にかかる市・県民税の算出方法の変更
平成19年1月1日以降支給分より退職手当等にかかる市・県民税の算出方法が変わりました
平成18年度税制改正により、平成19年度分以後の市民税、県民税所得割の税率が次のとおり改正されました。
| 市民税 | 県民税 | ||
|---|---|---|---|
現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 |
200万円以下 3% | 一律6% | 700万円以下 2% | 一律4% |
この改正に伴い、平成19年1月1日以降に支払う退職手当等に対する市民税・県民税の所得割については、「特別徴収税額表」が廃止となり、上記税率を乗じて算出した税額が特別徴収税額となります。
なお、退職所得控除後の金額を2分の1した後に税率を乗じ、算出した金額から10%に相当する金額を控除する計算方法は現行どおりです。
退職所得に係る所得割額=(退職手当の額-退職所得控除額)×1/2×税率×0.9
計算例
退職手当等の収入金額が1,300万円、勤続年数18年2か月の場合
- 退職所得控除額を求めます。
40万円×19年=760万円
(1年未満は切り上げます) - 退職所得金額を求めます。
1,300万円-760万円=540万円
540万円÷2=270万円 - 市民税・県民税額をそれぞれ求めます。
市民税
県民税
(1) 税率を乗じる 270万円× 6%=162,000円 270万円× 4%=108,000円 (2) 税額控除の計算 162,000円×10%= 16,200円 108,000円×10%= 10,800円 (3) 税額[(1)-(2)] 162,000円-16,200円=145,800円 108,000円-10,800円=97,200円 - 特別徴収税額を求めます。
145,800円+97,200円=243,000円
【参考】
所得税についても平成19年分以降から税率が改正されますのでご注意ください。
所得税に関する詳しい内容については、お近くの税務署にお問い合わせください。





