ページの先頭です。

▼メニューを飛ばして本文へ

トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税 > 退職手当等にかかる市・県民税の算出方法の変更

退職手当等にかかる市・県民税の算出方法の変更

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新

退職手当等にかかる市・県民税の算出方法の変更

平成19年1月1日以降支給分より退職手当等にかかる市・県民税の算出方法が変わりました

平成18年度税制改正により、平成19年度分以後の市民税、県民税所得割の税率が次のとおり改正されました。

退職所得等にかかる市・県民税の税率
市民税県民税

現行

改正後

現行

改正後

200万円以下 3%
700万円以下 8%
700万円超 10%

一律6%

700万円以下 2%
700万円超 3%

一律4%

この改正に伴い、平成19年1月1日以降に支払う退職手当等に対する市民税・県民税の所得割については、「特別徴収税額表」が廃止となり、上記税率を乗じて算出した税額が特別徴収税額となります。
なお、退職所得控除後の金額を2分の1した後に税率を乗じ、算出した金額から10%に相当する金額を控除する計算方法は現行どおりです。
退職所得に係る所得割額=(退職手当の額-退職所得控除額)×1/2×税率×0.9

計算例

退職手当等の収入金額が1,300万円、勤続年数18年2か月の場合

  1. 退職所得控除額を求めます。
    40万円×19年=760万円
    (1年未満は切り上げます)
  2. 退職所得金額を求めます。
    1,300万円-760万円=540万円
    540万円÷2=270万円
  3. 市民税・県民税額をそれぞれ求めます。

    市民税

    県民税

    (1) 税率を乗じる270万円× 6%=162,000円270万円× 4%=108,000円
    (2) 税額控除の計算162,000円×10%= 16,200円108,000円×10%= 10,800円
    (3) 税額[(1)-(2)]162,000円-16,200円=145,800円108,000円-10,800円=97,200円
  4. 特別徴収税額を求めます。
    145,800円+97,200円=243,000円

【参考】
所得税についても平成19年分以降から税率が改正されますのでご注意ください。
所得税に関する詳しい内容については、お近くの税務署にお問い合わせください。

関連リンク 退職手当等に対する市・県民税の特別徴収税額の算出方法