退職手当等に対する市・県民税の特別徴収税額の算出方法
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新
退職手当等に対する市・県民税の特別徴収税額の算出方法
- 平成19年1月1日以降支給分
退職手当等の収入金額 … 【ア】
勤続年数 … 【イ】
(勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げる)
退職所得控除額【ウ】を求める
- 勤続年数が20年以下の場合 … 40万円×【イ】=退職所得控除額【ウ】
- 勤続年数が20年超の場合 … 800万円+70万円×(【イ】-20年)=退職所得控除額【ウ】
[注] 上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
[注] 障害者になったことにより退職した場合には、上記金額に100万円を加算してください。
退職所得金額【オ】を求める
【ア】-【ウ】=【エ】
【エ】÷2=退職所得金額【オ】(1,000円未満の端数切捨て)
市民税額【ク】を求める
【オ】×6%=【カ】
【カ】×10%=【キ】
【カ】-【キ】=市民税額【ク】(100円未満の端数切捨て)
【カ】×10%=【キ】
【カ】-【キ】=市民税額【ク】(100円未満の端数切捨て)
県民税額【サ】を求める
【オ】×4%=【ケ】
【ケ】×10%=【コ】
【ケ】-【コ】=県民税額【サ】(100円未満の端数切捨て)
【ケ】×10%=【コ】
【ケ】-【コ】=県民税額【サ】(100円未満の端数切捨て)
特別徴収税額を求める
【ク】+【サ】=『特別徴収税額』





