更新令和5年9月5日
南魚沼市での生後6か月から4歳までの人への新型コロナワクチン接種についてお知らせします。
特例臨時接種の実施期間が令和6年3月31日まで延長されました。
ワクチン接種はあくまでも本人と保護者の意思で受けていただくものであり、接種を強制するものではありません。
接種期間
令和6年3月31日まで
初回接種
3回
- 1回目から4週間後(4週間後の同じ曜日)に2回目を接種します。
- 2回目接種から8週間以上の間隔をおいて3回目を接種します。
令和5年9月19日までは従来株(生後6か月から4歳用)となります。
令和5年9月20日以降オミクロン株XBB.1.5ファイザー社ワクチン(生後6か月から4歳用)
予診票発送
生後6か月になる前の月に初回接種3回分の「予診票」を郵送します。
追加接種
- 1回
- 初回接種(3回)が終了し3か月が経過した人
- 令和5年9月20日以降オミクロン株XBBファイザー社製ワクチン(生後6か月から4歳用)
予診票
接種日の早い人から送ります。
接種方法
個別接種
魚沼基幹病院
予約方法:魚沼基幹病院へ電話で予約します。
予約受付時間:月曜日~金曜日 13時30分~15時30分
予約受付窓口:魚沼基幹病院小児科外来受付
電話:025-777-3200(代)
注意:接種日時などは魚沼基幹病院のウェブサイトをご確認ください
注意
- 1回目の予約時に3週間後の2回目も同時に予約します。3回目接種の予約は2回目接種時に予約します。
- 予約変更窓口は魚沼基幹病院小児科外来受付(電話025-777-3200)となります。
- 1回目接種前日に5歳の誕生日を迎える人は、5歳から11歳用のファイザー社ワクチン接種となりますのでご注意ください。5歳以降も郵送された予診票を使って接種することができます。
- 新型コロナワクチンの接種前後2週間以内にインフルエンザ以外の予防接種を受けることはできません。
- 速やかに肩(1歳未満は太もも)を出せる服装でお越しください。
持ち物
母子健康手帳、予診票、お子さんの健康保険証と「子どもの医療費受給者証」、お薬手帳(定期的に服用している薬がある場合)、お子さんのお気に入りの本やおもちゃなど
- 母子健康手帳はその他の予防接種との間隔の確認や接種の記録のために使用します。持参しなかった場合は原則取りに戻っていただきます。
- 母子健康手帳に接種記録を行い予防接種済証に代えます。予防接種済証が必要な場合は後日母子健康手帳をご持参のうえ保健課または各市民センターにお越しください。来所者の本人確認(免許証など)が必要となります。
- ワクチン接種を受ける際には、保護者(親権者または後見人)の同意と立会が必要です。感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持ったうえで、保護者の意思に基づいて接種を判断してください。どうしても保護者が立ち会えない場合は接種を受けるお子さんの健康状態を普段から熟知している親族などで適切な人が保護者の委任を受けて立ち会うことができます。
生後6か月から4歳用ワクチンの説明書
接種を受ける前に必ずお読みください。
新型コロナワクチン(生後6か月~4歳)乳幼児追加接種についての説明書(ファイザー_XBB)_(PDF 699KB)
予診票の右上の接種券部分に印字されている接種回数を確認し、接種当日に受ける回数の予診票をお持ちください。
「予診票」の署名欄には保護者の氏名を署名し、続柄を記入ください。署名がない場合はワクチン接種を受けられません。
電話番号は保護者の連絡先を記入ください。
新型コロナワクチンの接種が受けられない場合
次にあてはまる場合は新型コロナワクチンの接種は受けることができません。
- 体温が37度5分以上あり、発熱している。
- 重い急性疾患にかかっている。
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往歴がある人
- 新型コロナワクチンの接種を受ける前2週間以内にインフルエンザ以外の予防接種を受けた。
接種券のない人は申請してください
各市民センター・保健課での申請
厚生労働省リーフレットなど
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A 乳幼児接種(生後6か月~4歳)(外部リンク)