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新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方のご遺体の取扱い

掲載日:令和5年1月18日更新

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」は、令和2年7月29日付けで厚生労働省及び経済産業省により策定されましたが、遺族等のご意思をできる限り尊重しつつ、適切な感染対策を講ずることができるよう、令和5年1月6日付けでガイドラインが改正されました。

このガイドラインによると、遺体に適切な感染対策を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はないとされています。(ただし、損傷が激しい場合など、遺体の状況によっては、納体袋を使用することとなっています。)

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、 搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン(第2版) (PDF 1.52MB)

ガイドライン新旧対照表 (PDF 979KB)

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