掲載日:令和6年3月1日更新
受付けは終了しました
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
お詫び
「簡易な収入見込額の申立書」と「簡易な所得見込額の申立書」、「申請のフローチャート」内の非課税相当収入限度額、非課税所得限度額の早見表の金額に誤りがありました。
正しくは下記の表のとおりです。お詫びして訂正します。
世帯の人数(注意) | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
2人(例)夫(婦)子1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
3人(例)夫婦子1人 | 168.0万円 | 110.8万円 |
3人(例)夫婦子1人3人(例)夫婦子1人4人(例)夫婦子2人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
5人(例)夫婦子3人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
6人(例)夫婦子4人 | 289.7万円 | 194.8万円 |
注意:世帯人数は、以下の合計人数です。申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む)
支給対象者
- 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の受給者
-
平成17年4月2日(特別児童扶養手当を受給している場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母などであって、下記のいずれかに当てはまる人
(1)令和5年度市県民税(均等割)が非課税
(2)令和5年1月以降に家計が急変した(令和5年度市県民税は課税であるが、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が市県民税非課税相当の水準となっている人)
上記に該当する場合であっても、前住所地で受給済の人、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給額
児童1人当たり50,000円
支給を受けるための手続き
前回給付金の支給対象であった人(支給対象者の1に該当する人)
- 給付金の申請は不要です。令和5年5月26日に前回給付金の指定口座に振り込みました。
上記以外の人(支給対象者の2に該当する人)
- 給付金を受け取るには申請が必要です。申請日の翌月末に指定口座へ振り込みます。
- 受付期間は令和5年9月1日から令和6年2月29日(必着)までです。
- 提出先は本庁舎子育て支援課です。大和・塩沢市民センターでは受付できません。
- 申請書類は下記からダウンロードいただくか、本庁舎子育て支援課、大和・塩沢市民センターで配布します。郵送を希望する場合は子育て支援課までご連絡ください。
注意:令和5年3月以降に新たにお子さんが誕生するなどで児童手当の認定や額改定を受けた人のうち、令和5年度市県民税が非課税の人へは申請不要で支給します。対象者には随時通知を送付します
提出書類
提出書類は人によって異なります。申請書3ページ目の提出書類を確認してください。
令和5年度市県民税が非課税の人
- 申請書 (PDF 427KB)
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など)
- 振込口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカードなど)
家計が急変した人
- 申請書 (PDF 427KB)
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など)
- 振込口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 簡易な収入見込額の申立書 (PDF 307KB)または簡易な所得見込額の申立書 (PDF 410KB)
- 令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かるもの(給与明細書、帳簿などの写し)
注意:夫婦の場合は、お二人の同一月の収入が分かるもの - 所得の申立書で申請する場合は、経費の金額(12か月分)が分かる書類
記入例
よくある質問
- 問:自分が非課税かどうかわかりません。
答:納税通知書、特別徴収税額決定通知書などをご覧いただく(市県民税均等割額が0円)か、税務課にて確認できます。なお、お電話では本人確認ができないためお答えできません。 - 問:収入が減少しましたが、非課税相当の収入額とはいくらですか。
答:世帯の人数(扶養親族等の数)によって異なります。経費などの控除が多い場合は、それらを差し引いた所得額で申請することもできます。非課税相当収入限度額と所得限度額の表 世帯の人数(注意) 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額 2人(例)夫(婦)子1人 137.8万円 82.8万円 3人(例)夫婦子1人 168.0万円 110.8万円 3人(例)夫婦子1人3人(例)夫婦子1人4人(例)夫婦子2人 209.7万円 138.8万円 5人(例)夫婦子3人 249.7万円 166.8万円 6人(例)夫婦子4人 289.7万円 194.8万円 - 問:非課税相当に該当するかは、どのように計算しますか。
答:任意の一か月の収入を12倍した年収見込額が、非課税相当になるかを計算します。「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に沿って収入を記入すると該当するか計算できます。詳しい計算方法は申立書をご覧ください。なお、給与の場合は手取り額ではなく総支給額で計算します。 - 問:収入が特に低かった月を選んで計算すると非課税相当になりますが、他に収入が多い月がありました。申請はできますか。
答:今後1年の収入見込額または所得見込額が、非課税相当額を上回ることが明らかである場合は、申請できません。 - 問:夫婦の場合は、どちらが申請してもよいのでしょうか。
答:収入の多い方を申請者、もう一方を配偶者として、申請書を記入してください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。