○南魚沼市議会事務局設置条例
平成16年11月9日
条例第190号
(事務局の設置)
第1条 南魚沼市議会に事務局を置く。
(事務局職員)
第2条 南魚沼市職員定数条例(平成16年南魚沼市条例第30号)の定めるところにより、事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(議長への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
○南魚沼市議会事務局設置条例
平成16年11月9日
条例第190号
(事務局の設置)
第1条 南魚沼市議会に事務局を置く。
(事務局職員)
第2条 南魚沼市職員定数条例(平成16年南魚沼市条例第30号)の定めるところにより、事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(議長への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
平成16年11月9日 条例第190号
(平成16年11月9日施行)
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