○南魚沼市行政改革推進本部設置要綱
平成16年11月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 市は、複雑かつ多様化する社会構造の変化に的確に対応し、行政施策の効率化を図り、開かれた行政を展開するため、行政改革の推進と進行管理を目的として、南魚沼市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について検討及び確認をし、その結果を市長に報告する。
(1) 行政改革実施計画の策定
(2) 行政改革進行管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び部員の計20人以内をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務部長をもって充てる。
3 部員は、職員のうちから市長が指名する。
4 本部長は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(平19訓令6・平28訓令17・一部改正)
(職員の協力)
第4条 推進本部は、所管事項の検討及び確認上必要があると認めるときは、職員の意見又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第5条 推進本部の事務局は、企画政策課に置く。
(平19訓令6・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、推進本部の会議によって定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。