○南魚沼市行政手続条例施行規則
平成16年11月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市行政手続条例(平成16年南魚沼市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
○南魚沼市行政手続条例施行規則
平成16年11月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市行政手続条例(平成16年南魚沼市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
平成16年11月1日 規則第18号
(平成16年11月1日施行)