○南魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)
第5章 災害弔慰金等支給審査会(第18条―第25条)
第6章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により、災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込書の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 連帯保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 同一県内の他市町村での負傷を理由とする借入申込書にあっては、負傷地の官公署の発行する被災証明書
(3) 被災を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して、3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調書)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、連帯保証人の連署した災害援護資金借用書(様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引換えに、貸付金を交付するものとする。
第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の免除を認める旨を決定したときは、延滞利子の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
(令2規則3・一部改正)
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は連帯保証人について、氏名又は住所の変更等、借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を市長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。
第5章 災害弔慰金等支給審査会
(令6規則17・追加)
(組織)
第18条 条例第16条第1項に規定する災害弔慰金等支給審査会(以下「支給審査会」という。)は、委員5人以内で組織する。
(令6規則17・追加)
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、当該委員を解嘱することができる。
(令6規則17・追加)
(会長及び副会長)
第20条 支給審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、支給審査会の会務を総理し、支給審査会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(令6規則17・追加)
(会議)
第21条 支給審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の合議で決する。ただし、合議が調わないときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令6規則17・追加)
(意見の聴取等)
第22条 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令6規則17・追加)
(守秘義務)
第23条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(令6規則17・追加)
(庶務)
第24条 支給審査会の庶務は、福祉課及び総務課において処理する。
(令6規則17・追加)
(委任)
第25条 この章に定めるもののほか、支給審査会の運営に関し必要な事項は、会長が支給審査会に諮って別に定める。
(令6規則17・追加)
第6章 補則
(令6規則17・旧第5章繰下)
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則17・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和50年塩沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則25・追加)
附則(平成17年9月30日規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)