○南魚沼市交通安全の確保に関する条例
平成16年11月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、市における交通安全の確保に関し、市、市民等(滞在者を含む。以下同じ。)及び事業者の責務を明らかにするとともに、交通安全の確保のための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民等の生命、身体及び財産の保護並びに安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、国及び県の施策に準じて交通安全の確保に関する総合的かつ体系的な施策を講ずるものとする。
2 市は、次に掲げる事項を基本に施策を行うものとする。
(1) 交通安全教育
(2) 交通安全広報等啓発活動
(3) 交通安全施設の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な道路交通環境の確保
3 市長は、交通安全の確保に関する施策を円滑に実施するため、第6条に定める南魚沼市交通安全対策会議及び関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携し、関係機関等の意見を聴き、又は必要な要請を行うものとする。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、自ら交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関が実施する交通安全の確保のための各種施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、交通安全教育の推進及び交通事故防止に努め、もって交通安全の確保に協力するものとする。
(交通事故防止重点地域の指定)
第5条 市長は、交通死亡事故その他の重大事故が頻発した地域を、交通事故防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。
2 市長は、重点地域を指定したときは、関係市民、関係機関等に周知するとともに、速やかに重点地域の交通安全確保のための施策を実施するものとする。
(交通安全対策会議)
第6条 法第18条第1項の規定に基づき、南魚沼市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 対策会議は、交通安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進するものとする。
(令6条例19・一部改正)
(組織)
第8条 対策会議は、会長及び委員10人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 管轄する警察署長又はその指名する職員
(2) 国土交通省長岡国道事務所長又はその指名する職員
(3) 新潟県南魚沼地域振興局地域整備部長又はその指名する職員
(4) 南魚沼交通安全協会長又はその指名する職員
(5) 南魚沼市教育長
(6) 市長が指名する市の職員
(7) その他交通安全施策の推進に必要として市長が認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長は、必要と認めるときに、会議を招集し、議長となる。
6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例14・令6条例19・一部改正)
(交通指導員)
第9条 交通安全の確保を図るため、南魚沼市交通指導員(以下「交通指導員」という。)を置く。
2 交通指導員は、65人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任用する。
(1) 交通安全確保に関する識見を有する者
(2) 市内にある事務所、事業所(営業所及び出張所を含む。)の職員で、その長又は管理者の承認を得た者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
3 交通指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(平17条例39・令元条例23・一部改正、令6条例19・旧第10条繰上)
(交通指導員の職務)
第10条 交通指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市長の招集に応じ、交通安全の指導及び啓発活動に従事すること。
(2) 常時市民等に対し交通安全の指導及び啓発に心がけること。
(3) 交通事故防止、交通違反防止等に関し警察官に協力すること。
(令6条例19・旧第11条繰上)
(交通指導員の身分証明書)
第11条 交通指導員に身分証明書(別記様式)を交付する。
2 交通指導員は、市長の招集に応じて職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯しなければならない。
3 第1項の身分証明書は、交通指導員でなくなったときは、速やかに市長に返納しなければならない。
(令6条例19・旧第12条繰上)
(交通指導員の服装)
第12条 交通指導員には、次に掲げる被服類を貸与する。
(1) 制服
(2) 制帽
(3) 腕章
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの
2 交通指導員は、市長の招集に応じて職務に従事するときは、所定の被服類を着装するものとする。
3 第1項の被服類は、交通指導員でなくなったときは、速やかに市長に返納しなければならない。
(令6条例19・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6条例19・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町交通安全の確保に関する条例(平成12年六日町条例第7号)又は大和町交通安全条例(平成12年大和町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町交通安全条例(平成12年塩沢町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例39・追加)
(平17条例39・追加)
附則(平成17年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市交通安全の確保に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令6条例19・一部改正)