○南魚沼市選挙管理委員会規程
平成16年11月1日
選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第5条)
第3章 会議(第6条―第8条)
第4章 委員長の職務権限(第9条・第10条)
第5章 事務局(第11条―第14条)
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第15条―第17条)
第7章 告示の方法(第18条)
第8章 公印(第19条)
第9章 その他(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき南魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等の大綱を定め、委員会の職務権限に属する事務が適正に行われることを目的とする。
(平23選管訓令1・一部改正)
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員の選挙があった後、最初の委員会において行う。
2 前項の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。ただし、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 前項の選挙を行う場合においては、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
4 委員長が委員を辞任したとき、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、特別の事由がない限り10日以内に選挙を行わなければならない。
5 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務を代理する委員の指定)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長の退職及び委員の辞任の手続)
第5条 委員長が退職しようとするときは、退職届を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。この場合において、委員長の職務を代理する委員は、速やかに委員会に附議しなければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、辞任届を委員長に提出しなければならない。この場合において、委員長は、委員会の承認を得てこれを許可する。
3 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(会議の招集等)
第6条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
4 委員会の会議は、委員長が議長となって行う。
(欠席の届出等)
第7条 委員長又は委員が委員会に出席することができない事情があるときは、委員長にあっては委員長の職務を代理する委員に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第8条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに署名しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第9条 委員長は、法令に基づく職務権限のほか、次の事務を担任する。ただし、軽易な事項については、書記長に代決させることができる。
(1) 公印及び書類の保管に関すること。
(2) 書記の服務等に関すること。
(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(平22選管訓令1・一部改正)
(委任による専決処分)
第10条 委員長は、委員会の権限に属する事項中、その議決により委任された事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、次回の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第5章 事務局
(事務局及び職員)
第11条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に書記長、書記長補佐及び書記(以下「書記長等」という。)を置く。
3 書記長及び書記長補佐は、書記の中から委員長が任命する。
(平22選管訓令1・一部改正)
(事務の委嘱)
第12条 書記長等は、市の職員をもって併任させることができる。
(平22選管訓令1・一部改正)
(職員の服務)
第13条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を総括する。
2 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故あるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 書記は、上司の命を受けて担当の事務に従事する。
4 書記長は、委員会の定めるところにより委員会の事務を専決することができる。
(平22選管訓令1・一部改正)
(職員に関する準用規定)
第14条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務等に関し必要な事項は、市長事務部局の例による。
(平19選管訓令1・一部改正)
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第15条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを速やかに処理しなければならない。ただし、特別の事由によって速やかに処理することができないと認めるときは、委員長に報告してその指示を受けなければならない。
(起案文書)
第16条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書処理の準用規定)
第17条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては南魚沼市役所の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示等)
第18条 委員会及び委員長の告示等は、南魚沼市公告式条例(平成16年南魚沼市条例第3号)による公告式によってこれを行うものとする。
第8章 公印
(公印)
第19条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印のひな型は、次のように定める。
方形24mm | 方形21mm | 方形21mm |
第9章 その他
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月26日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月18日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。