○南魚沼市監査委員条例
平成16年11月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、南魚沼市職員定数条例(平成16年南魚沼市条例第30号)の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8の規定による監査の請求又は法第199条第6項、第7項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から5日以内に監査に着手しなければならない。
(令2条例6・令5条例29・一部改正)
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。
(定期監査)
第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係ある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会等に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、90日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。
(平20条例31・一部改正)
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が南魚沼市の休日を定める条例(平成16年南魚沼市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員が法の規定に基づいて行う公表は、公表の旨の前文及び年月日を記入し、監査委員が署名押印の上、南魚沼市公告式条例(平成16年南魚沼市条例第3号)第2条第2項の規定を準用して行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第31号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。