○南魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年11月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、南魚沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例36・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 392,000円

(2) 副議長 月額 322,000円

(3) 常任委員長 月額 305,000円

(4) 議会運営委員長 月額 305,000円

(5) 議員 月額 305,000円

(平17条例22・平20条例36・平22条例29・平27条例2・平28条例1・平29条例34・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長等には、職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡したときを除く。)は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

(平19条例6・平20条例36・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平17条例10・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長等で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職するものに対しては、次条に定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する場合においては100分の162.5を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平20条例36・平21条例50・平22条例29・平26条例32・平28条例1・平29条例4・平29条例34・平31条例2・令2条例8・令2条例35・令4条例6・令4条例35・一部改正)

(支給定日)

第6条 議員報酬の支給日は、毎月21日とし、期末手当の支給日は、それぞれ基準日の属する月の6月にあっては30日、12月にあっては10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

(平20条例36・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平18条例66・旧附則・一部改正)

(期末手当の額の減額)

2 平成18年4月から平成21年3月までの間、議長等に支給される期末手当については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の140」と、同項中「100分の170」とあるのは「100分の140」と読み替えて適用する。

(平18条例66・追加、平21条例25・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する議長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例30・追加)

(平成17年3月28日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月6日条例第22号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第30号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月30日条例第50号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第5条第2項及び南魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月5日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(平17条例10・平19条例44・一部改正)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

旅客賃

県外

県内

市内

40

1,100

12,000

10,000

7,000円以内

鉄道、船、航空の各賃は、普通旅客運賃を支給

附記

1 県内の日帰り旅行の場合の日当は、支給しない。

2 特別の事情により本表により難いときは、現に要した実費の範囲内で支給することができる。

3 市内の車賃の計算については、南魚沼市職員の旅費支給に関する規則(平成16年南魚沼市規則第53号)の別表を準用する。

南魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年11月1日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)