○南魚沼市職員の管理職手当に関する規則
平成16年11月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 条例第7条の2第1項の規則で指定する職及び管理職手当の額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては別表に定める額に南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平20規則15・平27規則8・令5規則13・一部改正)
(令5規則13・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の六日町又は大和町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の六日町職員の管理職手当に関する規則(平成3年六日町規則第22号)又は大和町職員の管理職手当に関する規則(昭和43年大和町規則第2号)の規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入等に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の管理職手当に関する規則(平成3年塩沢町規則第34号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年魚沼地域広域水道企業団規則第1号)の規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
(平17規則35・追加)
(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)
4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の管理職手当に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第14号)の規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
(平18規則23・追加)
附則(平成17年9月30日規則第35号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月5日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成19年12月27日規則第69号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(南魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
2 南魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成16年南魚沼市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成20年6月30日規則第29号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第23号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(南魚沼市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の南魚沼市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則18・全改、平29規則12・平30規則6・平31規則4・平31規則5・令2規則14・令2規則23・令3規則16・令4規則11・令5規則18・令5規則21・令6規則5・一部改正)
管理職手当表
(単位:円)
区分 | 1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | 6種 | 7種 | 8種 | 9種 | 10種 | 11種 | 12種 | 13種 | 備考 |
120,000 | 100,000 | 90,000 | 70,000 | 65,000 | 46,000 | 44,000 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 18,000 | 15,000 | 5,000 | ||
総務部長 | ○ | |||||||||||||
市民生活部長 | ○ | |||||||||||||
福祉保健部長 | ○ | |||||||||||||
産業振興部長 | ○ | |||||||||||||
建設部長 | ○ | |||||||||||||
教育部長 | ○ | |||||||||||||
会計管理者 | ○ | |||||||||||||
部参事 | ○ | |||||||||||||
部次長 | ○ | |||||||||||||
秘書広報課長 | ○ | |||||||||||||
企画政策課長 | ○ | |||||||||||||
U&Iときめき課長 | ○ | |||||||||||||
情報管理室長 | ○ | |||||||||||||
DX推進室長 | ○ | |||||||||||||
総務課長 | ○ | |||||||||||||
財政課長 | ○ | |||||||||||||
大和市民センター長 | ○ | |||||||||||||
塩沢市民センター長 | ○ | |||||||||||||
会計課長 | ○ | |||||||||||||
市民課長 | ○ | |||||||||||||
税務課長 | ○ | |||||||||||||
環境交通課長 | ○ | |||||||||||||
廃棄物対策課長 | ○ | |||||||||||||
新ごみ処理施設整備室長 | ○ | |||||||||||||
福祉課長 | ○ | |||||||||||||
介護保険課長 | ○ | |||||||||||||
子育て支援課長 | ○ | |||||||||||||
こども家庭サポートセンター長 | ○ | |||||||||||||
保健課長 | ○ | |||||||||||||
農林課長 | ○ | |||||||||||||
家畜指導診療所長 | ○ | |||||||||||||
商工観光課長 | ○ | |||||||||||||
建設課長 | ○ | |||||||||||||
都市計画課長 | ○ | |||||||||||||
消防長 | ○ | |||||||||||||
消防次長 | ○ | |||||||||||||
消防庶務課長 | ○ | |||||||||||||
警防課長 | ○ | |||||||||||||
予防課長 | ○ | |||||||||||||
消防署長 | ○ | |||||||||||||
湯沢消防署長 | ○ | |||||||||||||
消防署大和分署長 | ○ | |||||||||||||
学校教育課長 | ○ | |||||||||||||
管理指導主事 | ○ | |||||||||||||
指導主事 | ○ | |||||||||||||
社会教育課長 | ○ | |||||||||||||
生涯スポーツ課長 | ○ | |||||||||||||
子ども・若者相談支援センター長 | ○ | |||||||||||||
図書センター長 | ○ | |||||||||||||
議会事務局長 | ○ | |||||||||||||
議会事務局次長 | ○ | |||||||||||||
農業委員会事務局長 | ○ | |||||||||||||
監査委員事務局長 | ○ | |||||||||||||
参事 | ○ | |||||||||||||
保健師長 | ○ |
備考 この表の区分欄に掲げる職員区分は、相当する職務に従事する者を含むものとする。