○南魚沼市制限付き一般競争入札実施要綱
平成16年11月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)第129条第1項の規定に基づき、市が発注する建設工事等の請負契約及び業務委託契約に係る競争入札のより一層の透明性、公平性及び競争性を高め良質な施行の確保を図るために実施する制限付き一般競争入札の手続及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17告示377・平19告示74・一部改正)
(平17告示377・一部改正)
(対象工事等)
第3条 この告示による工事等の対象は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に定める土木一式工事及び建築一式工事における予定価格5億円未満の工事、同表に定める電気工事、管工事及び舗装工事における予定価格1億5,000万円未満の工事並びに同表に定めるさく井工事及び解体工事並びに市長が指定する業務委託(以下「対象工事等」という。)とする。ただし、特殊技術を必要とする工事又は工事施行上の特殊事情等により、この告示により難いと市長が判断した工事は除く。
2 市長は、対象工事等の入札参加資格要件を定めようとする場合は、南魚沼市請負工事指名審査委員会の審査を経るものとする。
(平17告示377・平23告示162・令6告示3・一部改正)
(入札の公告)
第4条 制限付き一般競争入札の公告は、入札日の前日から起算して9日前までに南魚沼市ウェブサイトへの掲載又はそれに準ずる方法により行うものとする。
(平17告示377・令6告示3・一部改正)
(入札参加申込書の提出等)
第5条 市長は、制限付き一般競争入札の参加資格を確認するため、入札に参加しようとする者に対し別に定める制限付き一般競争入札参加申込書及び必要な資料の提出を求めるものとする。
(平17告示377・平23告示162・一部改正)
(参加資格の確認)
第6条 市長は、前条の規定により提出された入札参加申込書について、対象工事等の参加資格の有無を確認し、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知するものとする。
(平17告示377・一部改正)
(設計図書の閲覧)
第7条 市長は、対象工事等に係る設計図書を公告の日から別に定める期日まで閲覧に供するものとし、入札参加申込者から申出があった場合は、期間を定めて貸与することができるものとする。
(平17告示377・平23告示162・一部改正)
(工事費等内訳書の提出)
第8条 予算執行職員は、対象工事等の入札に際して工事費等内訳書を携帯させ、提示を求めることができるものとする。
(平17告示377・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、制限付き一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第377号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第74号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月8日告示第162号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市制限付き一般競争入札実施要綱の規定は、平成23年5月1日から適用する。
附則(令和6年1月11日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。