○南魚沼市民の文化・スポーツ奨励棚村基金条例施行規則
平成16年11月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市民の文化・スポーツ奨励棚村基金条例(平成16年南魚沼市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金処分の用途)
第2条 条例第6条の規定により、基金の処分をすることができる用途は、次に掲げるところによる。
(1) 市長が、市民の文化の向上を助長するため、音楽、演劇、講演及び美術品展示会等を開催するに必要な経費に充てること。
(2) 市長が、市民のスポーツの普及振興及び競技水準向上を図るため、講演会、模範演技、実技指導等を開催するに必要な経費に充てること。
(3) 市民で、スポーツの国際大会、国民スポーツ大会その他市長が認める大会に出場し、又は市長が認める強化合宿に参加する者に支給する推奨金に充てること。この場合において、推奨金の支給は、1大会につき1回とする。
(4) 市民で、文化的活動の国際大会、国民文化祭、全国高等学校総合文化祭、その他市長が認める大会等に出場する者に支給する推奨金に充てること。この場合において、推奨金の支給は、1大会につき1回とする。
(平24規則17・令4規則25・一部改正)
(審査会)
第3条 市長は、前条に規定する基金の処分の用途を決定するに当たっては、南魚沼市民の文化・スポーツ奨励棚村基金審査会(以下「審査会」という。)に諮って行う。
(委員)
第4条 審査会は、文化及びスポーツに関し、知識経験を有する者及び公共的団体の代表者のうちから、市長が委嘱する6人の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町民の文化・スポーツ奨励棚村基金条例施行規則(平成2年六日町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(任期の特例)
3 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日規則第25号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。