○南魚沼市国民健康保険条例

平成16年11月1日

条例第112号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)

第3章 保険給付(第4条―第7条)

第4章 保健事業(第8条―第10条)

第5章 国民健康保険税(第11条)

第6章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例8・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例8・一部改正)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例8・改称)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、南魚沼市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(平30条例8・追加)

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

2 市長は、前項各号に定める委員のほか、必要に応じて被用者保険を代表する委員2人を選任することができる。

(平20条例39・平24条例40・一部改正、平30条例8・旧第2条繰下・一部改正)

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例8・一部改正)

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平18条例64・平20条例14・平30条例8・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例64・平20条例14・平20条例39・平23条例16・平26条例35・令3条例35・令5条例6・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例14・一部改正)

第7条 第5条から前条に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 保健事業

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(平20条例14・令3条例6・一部改正)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に、第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(令3条例6・一部改正)

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 市は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第6章 罰則

第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平20条例14・令6条例23・一部改正)

第13条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の六日町国民健康保険条例(昭和34年六日町条例第6号)又は大和町国民健康保険条例(昭和44年大和町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

5 旧塩沢町地域において、塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、塩沢町国民健康保険条例(昭和34年塩沢町条例第3号の1。以下「塩沢町条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

(平17条例80・追加)

6 編入日前に、塩沢町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例80・追加)

7 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例80・追加)

(平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

8 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産した時に支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(平21条例36・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

9 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例19・追加、令3条例6・一部改正)

10 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保健法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例19・追加)

11 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例19・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

12 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第10項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例19・追加)

13 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例19・追加)

14 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例19・追加)

附則(平成17年9月30日条例第80号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年9月26日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に死亡した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険条例第6条の規定による葬祭費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成20年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成21年6月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成23年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成24年12月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月5日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9項から附則第14項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附則(令和3年3月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月6日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年2月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

南魚沼市国民健康保険条例

平成16年11月1日 条例第112号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成16年11月1日 条例第112号
◇ 平成17年9月30日 条例第80号
◇ 平成18年9月26日 条例第64号
◇ 平成20年3月18日 条例第14号
◇ 平成20年12月18日 条例第39号
◇ 平成21年6月18日 条例第36号
◇ 平成23年3月23日 条例第16号
◇ 平成24年12月28日 条例第40号
◇ 平成26年12月24日 条例第35号
◇ 平成30年3月5日 条例第8号
◇ 令和2年3月31日 条例第19号
◇ 令和3年3月2日 条例第6号
◇ 令和3年12月6日 条例第35号
◇ 令和5年2月28日 条例第6号
◇ 令和6年9月3日 条例第23号