○南魚沼市高齢者福祉・介護保険事業計画検討委員会設置要綱
平成16年11月1日
訓令第35号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく南魚沼市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)策定等のため、南魚沼市高齢者福祉・介護保険事業計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平20訓令4・平23訓令4・平26訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関し、必要な事項について協議し、及び検討する。
2 委員会は、策定された計画に対し、その進捗状況その他必要な事項について評価し、及び点検する。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 保健医療関係者
(4) 福祉関係者
(5) 被保険者
3 委員の任期は、3年間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令5訓令16・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第6条 委員会は、必要に応じ、部会を開くことができる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、介護保険課に置く。
(平23訓令4・平25訓令7・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
(平17訓令28・旧附則・一部改正)
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。
(平17訓令28・追加)
附則(平成17年9月30日訓令第28号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日訓令第4号)
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。