○南魚沼市地下水対策委員会運営規則
平成16年11月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成29年南魚沼市条例第23号)第36条の規定に基づき、南魚沼市地下水対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則63・平20規則4・平29規則24・一部改正)
(組織)
第2条 対策委員会の委員は、15人以内とし、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合において補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 対策委員会は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第4条 対策委員会に委員のほかに、専門委員を置くことができる。
2 市長は、地盤沈下又は水質の汚濁に関し学術的識見を有する者のうちから専門委員を委嘱することができる。
3 任期は、2年とし、再任は妨げない。
(定例会及び臨時会)
第5条 対策委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、奇数月に1回開催する。ただし、市長と委員長の協議により、これを開催しないことができる。
3 臨時会は、緊急を要する所管事項が生じた場合に開催する。
(平29規則24・追加)
(事務局)
第6条 対策委員会の事務局を市長の定める課に置く。
(平19規則63・一部改正、平29規則24・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が対策委員会に諮って定める。
(平29規則24・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年10月25日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第24号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。