○南魚沼市安全・安心米づくり推進協議会規程

平成16年11月1日

訓令第39号

(設置)

第1条 主要農作物病害虫の適期及び適法による共同防除の徹底を期し、良質米の生産及び農業経営の安定を図ることを目的として、南魚沼市安全・安心米づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平19訓令44・一部改正)

(位置)

第2条 協議会の事務局を南魚沼市農林課に置く。

(事業)

第3条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 病害虫防除に関する事業計画の策定及びその実施

(2) 各防除組織の防除活動の援助及び技術の指導

(3) 病害虫防除に関する講習会及び研修会の開催

(4) 新潟県、関係各団体との連絡及び協調

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的達成のために必要な事項

(構成)

第4条 協議会の構成は、次のとおりとし、構成員は、各機関の役職をもってこれに充てる。

(1) 南魚沼市

(2) 南魚沼市農業委員会

(3) みなみ魚沼農業協同組合

(4) 南魚沼地域振興局農林振興部

(5) 新潟県農業共済組合

(6) 新潟県病害虫防除員

(7) 南魚沼市病害虫発生予察員

(平17訓令5・平17訓令30・平30訓令11・平31訓令1・一部改正)

(役員)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人、監事2人及び幹事8人以内を置く。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 監事は、会計を監査する。

5 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。

6 幹事は、会長が任命する。

7 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(平31訓令12・一部改正)

(発生予察調査員)

第6条 協議会は、水稲病害虫の発生状況及び育成状況を調査し、水稲の病害虫による損害の発生を予察し、水稲病害虫の防除を適時で経済的なものにするため、南魚沼市病害虫発生予察調査員(以下「予察員」という。)を置く。

2 予察員は、会長が委嘱する。

3 予察員の定数は、必要に応じ会長が定める。

4 予察員の任期は、3年とする。ただし、欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 予察員は、会長の指示に基づき、必要な調査を実施し、その情報を会長に提出しなければならない。

6 予察員は、業務の公共性を認識し、公共の利益のために民主的に、かつ、全力を挙げて業を遂行しなければならない。

7 予察員に関して、この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(幹事会)

第7条 幹事会は会長及び幹事をもって構成し、協議会の事業遂行に必要な事項を審議する。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、事務局に局長1人及び局員3人を置く。

2 局長は、南魚沼市農林課長がこれに当たり、第3条に規定する事業の計画及び実績等の事務処理並びに会計の処理を行う。

3 局員は、局長が任命し、局長の命により事務を処理するものとする。

4 事務局の事務は、会長の決裁を経て執行されなければならない。ただし、軽易な事務については、局長が専決することができる。

(平18訓令33・一部改正)

(総会)

第9条 協議会の総会は、毎年1回開催するものとし、会長が招集する。ただし、必要により臨時総会を開催することができる。

2 総会は、次の事項を議決し、又は承認する。

(1) 事業計画及び事業実績

(2) 予算及び決算

(3) この訓令の変更及び協議会の解散

(4) 役員の改選

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要事項

3 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。

(会計)

第10条 協議会の経費は、負担金、補助金その他をもってこれに充てる。

2 協議会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の六日町防除協議会規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(任期の特例)

3 この訓令の施行後最初に委嘱し、又は伝命される役員及び予察委員の任期は、第5条第7項及び第6条第4項の規定にかかわらず、3年以内とすることができる。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日以後最初に委嘱し、又は伝命される役員及び予察委員の任期は、第5条第7項及び第6条第4項の規定にかかわらず、3年以内とすることができる。

(平17訓令30・追加)

(平成17年5月10日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日訓令第30号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第33号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日訓令第44号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年5月16日訓令第11号)

この訓令は、総会の承認があった日から施行し、改正後の南魚沼市安全・安心米づくり推進協議会規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、総会の承認があった日から施行し、改正後の南魚沼市安全・安心米づくり推進協議会規程の規定は、平成31年3月1日から適用する。

(南魚沼市安全・安心米づくり推進協議会の役員に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に南魚沼市安全・安心米づくり推進協議会の役員となっている魚沼みなみ農業協同組合又はしおざわ農業協同組合の構成員は、この訓令の施行後も引き続き役員とする。この場合において、当該役員の任期は、この訓令の施行の際におけるその者の役員としての残任期間とする。

(平成31年4月22日訓令第12号)

この訓令は、総会の承認があった日から施行し、改正後の南魚沼市安全・安心米づくり推進協議会規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

南魚沼市安全・安心米づくり推進協議会規程

平成16年11月1日 訓令第39号

(平成31年4月24日施行)