○南魚沼市企業立地促進条例

平成16年11月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、市内に企業の立地を促進するため、奨励措置(奨励金の交付及び便宜の供与をいう。以下同じ。)を行うことによりその立地を容易にし、もって産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(令5条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 「工場」及び「事業所」の総称をいう。

(2) 新設 新規の企業が市内に施設を設け、かつ、常用雇用者を雇用することをいう。

(3) 増設 市内の既存の企業が施設を拡充し、かつ、常用雇用者の数を増加することをいう。

(4) 移設 市内の既存の企業が既に設けている施設を廃止し、新たに市内に施設を設け、かつ、常用雇用者の数を増加することをいう。

(5) 立地 前3号に定める「新設」、「増設」及び「移設」の総称をいう。

(平25条例42・令5条例5・一部改正)

(指定の基準)

第3条 この条例に基づく奨励措置を受けることができる企業の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 市長が指定する区域(以下「指定区域」という。)内又は市長が特に認めた区域に立地する企業で、規則に定める業種であること。

(2) 立地に係る事業計画が、次の要件のいずれにも該当すること。

 事業開始後3年以内に、事業開始前と比較して5,000万円以上付加価値額が増加する計画であること。

 事業開始から1年を経過した時点の新規常用雇用者が、3人以上の計画であること。

(3) 当該企業の立地が地域社会の発展に寄与するものであること。

(4) 公害発生のおそれのないもの又は公害発生の未然防止に必要な措置を講じているものであること。

(5) 当該企業の立地が市の産業発展の方向を阻害しないものであること。

(平25条例42・令5条例5・一部改正)

(申請及び指定)

第4条 奨励措置を受けようとする企業は、規則で定める申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、前条の基準に適合すると認められるときは、奨励措置の対象企業として指定(以下指定された企業を「指定企業」という。)する。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、前条の基準に適合しなくても、指定することができるものとする。

3 市長は、必要があるときは、指定企業に対し条件を付することができるものとする。

(奨励金の交付)

第5条 市長は、指定企業に対し、予算で定める範囲内において奨励金を交付することができる。

2 前項の規定による奨励金の交付基準等に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例5・旧第6条繰上)

(便宜の供与)

第6条 市長は、指定区域内又は市長が特に認めた区域において指定企業が施設の建設又は施設の整備等の促進を図るため必要な援助を求めたときは、便宜供与することができる。

(令5条例5・旧第7条繰上)

(指定の継承)

第7条 指定企業の会社分割若しくは合併又は営業権譲渡等の事由により会社組織に変動が生じた場合において、変更前と同一事業を承継したと認められるものについては、指定についても承継されたものとし、新たに奨励措置を講じるものではない。この場合において、承継事業者は、その旨を規則で定める様式により市長に報告しなければならない。

(令5条例5・旧第8条繰上)

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、又は奨励措置を停止し、若しくは奨励金の返還を命ずることができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第3条の規定による基準に適合しなくなったとき。

(3) 企業立地のため取得した固定資産を、当該事業以外の用に供したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の行為により指定を受け、又は奨励措置を受けたとき。

(5) 市税を滞納したとき。

(令5条例5・旧第9条繰上)

(報告及び立入調査)

第9条 指定企業は、市長が必要と認め、指示した事項について報告又は立入調査を求められたときは、これに従わなければならない。

(令5条例5・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例5・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町企業設置奨励条例(平成5年六日町条例第11号)、大和町工場設置奨励条例(昭和48年大和町条例第28号)又は大和町工場設置奨励資金貸付規程(昭和60年大和町規程第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により奨励措置の適用を受けている企業に係る奨励措置については、なお合併前の条例等の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定により指定され、合併の日以後平成17年3月31日までに事業開始をした企業に係る奨励措置については、なお合併前の条例等の例による。ただし、当該企業が当該企業設置後に取得した固定資産に対する合併前の条例等の規定に基づく奨励措置は除く。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日前に、塩沢町工場誘致条例(昭和62年塩沢町条例第25号。以下「塩沢町条例」という。)の規定により課税免除の適用を受けている企業に係る課税免除については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例92・追加、令5条例5・旧第5項繰上)

(平成17年9月30日条例第92号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる指定の申請に係る奨励措置について適用し、同日前に行われた指定の申請に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和5年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南魚沼市企業立地促進条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の南魚沼市企業立地促進条例の規定による指定の基準及び奨励措置は、この条例の施行の日以後に指定された指定企業について適用し、同日前に指定された指定企業に係る指定の基準及び奨励措置については、なお従前の例による。

南魚沼市企業立地促進条例

平成16年11月1日 条例第133号

(令和5年4月1日施行)