○南魚沼市信用保証料補給規程
平成16年11月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者等が金融機関から融資を受けるに際し、新潟県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)に対して支払うべき信用保証料(以下「保証料」という。)の一部を予算の範囲内で補給することについて、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示38・一部改正)
(適用の範囲)
第2条 この告示は、南魚沼市が行う中小企業制度資金の融資及び新潟県の制度融資を受け、かつ、信用保証協会の保証承諾を受けた者について適用する。
(平26告示38・一部改正)
(補給対象資金及び補給率)
第3条 この告示による補給の対象となる資金及び補給率は、別表のとおりとする。
(補給対象者)
第4条 この告示による補給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条に規定する補給対象資金の融資を受けていること。
(2) 市税等に未納がないこと。
(平26告示38・追加)
(保証料の補給申請)
第5条 保証料の補給を受けようとする者は、南魚沼市信用保証料補給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平26告示38・追加)
(平26告示38・追加)
(補給保証料の支払方法)
第7条 補給保証料は、信用保証協会が発行する保証料補給請求書に基づき内容を精査確認の上、支払うものとする。
(平26告示38・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示38・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町信用保証料補償要綱又は大和町中小企業者の借入金に対する信用保証料補助規則(昭和62年大和町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月31日告示第63号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(南魚沼市小規模事業者育成資金設置規程の廃止)
2 南魚沼市小規模事業者育成資金設置規程(平成16年南魚沼市告示第86号)は、廃止する。
附則(平成28年2月1日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日告示第149号)
この告示は、平成28年4月29日から施行する。
附則(平成29年1月16日告示第6号)
この告示中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成29年1月18日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第69号)
この告示中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年4月29日から施行する。
附則(平成29年5月26日告示第137号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第60号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第51号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月9日告示第3号)
この告示は、令和2年1月10日から施行する。
附則(令和2年1月29日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第43号)
この告示は、令和2年3月23日から施行する。
附則(令和2年4月13日告示第86号)
この告示は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に補給決定された令和2年南魚沼市異常少雪緊急経営支援資金、南魚沼市新型コロナウイルス感染症緊急経営支援資金及び新潟県セーフティネット資金(経営支援枠 第7項―少雪対策要件)に係る保証料の補給決定の取消し及び補給保証料の返還等については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日告示第159号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第75号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平20告示63・平26告示38・平28告示12・平28告示40・平28告示149・平29告示6・平29告示69・平29告示137・平30告示60・平31告示51・令2告示3・令2告示12・令2告示24・令2告示43・令2告示86・令3告示54・令4告示159・令5告示75・令6告示162・一部改正)
補給対象資金名 | 融資額 | 補給率 |
南魚沼市地方産業育成資金 | 1,000万円以下 | 50% |
新潟県小規模企業支援資金 | 300万円以下 | 100% |
300万円を超え2,000万円以下 | 50% | |
新潟県中小企業創業等支援資金(創業枠 一般要件) | 1,000万円以下 | 100% |
1,000万円を超え3,500万円以下 | 50% | |
新潟県中小企業創業等支援資金(創業枠 金融機関提案要件) | 1,000万円以下 | 100% |
1,000万円を超え3,500万円以下 | 50% | |
新潟県中小企業創業等支援資金(創業枠 スタートアップ創出促進保証制度要件) | 3,500万円 | 100% |
新潟県フロンティア企業支援資金 | 3,000万円以下 | 50% |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 25% | |
5,000万円を超え2億8,000万円以下 | 10% | |
新潟県セーフティネット資金(経営支援枠 第7項―物価高騰等対策特別融資) | 1,000万円以下 | 50% |
1,000万円を超え1億円以下 | 25% |
(令3告示54・全改、令3告示253・令4告示159・令5告示75・令6告示162・一部改正)
(平26告示38・追加、令2告示12・一部改正)