○南魚沼市認定外道路整備事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、認定外道路の整備を図り、生活環境の向上に寄与するため、認定外道路整備事業(以下「事業」という。)を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「認定外道路」とは、公共の用に供している道路で、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路を除き、通常地域住民が管理している日常生活上必要とする道路をいう。
(令6告示161・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、当該認定外道路に関係する行政区又は当該認定外道路を利用する沿線住民で組織した組合等とする。
(令6告示161・全改)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認定外道路において実施する次に掲げる工事とする。
(1) 道路改良工事
(2) 道路舗装工事
(3) 消雪施設工事
(4) その他市長が必要と認める工事
(令6告示161・全改)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業費(直接事業に要する費用であって、用地費を除いたものをいう。)に2分の1を乗じて得た額とし、上限を100万円とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令6告示161・全改)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市認定外道路整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 設計図(平面図、標準断面図及び構造図)
(3) 設計書又は施工業者の見積書
(4) 収支予算書
(5) 施設管理者、利害関係者等の許可証等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(令6告示161・全改)
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(令6告示161・追加)
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事写真(着手前、工事中及び竣工)
(4) 収支決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(令6告示161・追加)
2 市長は、前項の審査において、補助対象事業の施工内容について必要があると認めるときは、交付決定者に対し是正措置を命ずることができる。
(令6告示161・追加)
(令6告示161・追加)
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令6告示161・追加)
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助対象事業の施工時において不正な行為があったとき。
(3) 第7条第2項に規定する補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(4) 第9条第2項の規定による是正命令に従わないとき。
(5) その他この告示又は規則の規定に違反したとき。
(令6告示161・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町認定外道路整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第161号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市認定外道路整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
(令6告示161・追加)
(令6告示161・追加)
(令6告示161・追加)
(令6告示161・追加)
(令6告示161・追加)