○南魚沼市立ゆきぐに鍼灸治療院条例
平成16年11月1日
条例第185号
(設置)
第1条 住民の健康保持及び福祉の増進を図るため、南魚沼市立ゆきぐに鍼灸治療院(以下「鍼灸治療院」という。)を設置する。
(位置)
第2条 鍼灸治療院の位置は、南魚沼市浦佐4115番地とする。
(平27条例47・一部改正)
(管理運営)
第3条 鍼灸治療院は、大和地域包括医療センター長がこれを管理運営する。
(令5条例37・一部改正)
(料金)
第4条 鍼灸の施術に係る料金は、別表に定めるとおりとする。
(平29条例28・全改)
(会計処理)
第5条 鍼灸治療院の会計は、南魚沼市病院事業財務規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第2号)の定めるところにより処理するものとする。
(平22条例3・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町ゆきぐに鍼灸治療院の設置及び管理運営に関する規則(平成9年大和町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日条例第47号)
この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第28号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29条例28・追加)
区分 | 料金 | |
施術料 | 初診料 | |
19歳以上の者 | 3,000円 | 500円 |
13歳から18歳までの者 | 2,000円 | |
12歳以下の者 | 1,000円 |
備考 初診料は、初めて受診する者又は前回の受診日から3か月以上経過した者から徴収するものとする。