○南魚沼市立中之島診療所条例施行規則
平成17年9月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市立中之島診療所条例(平成17年南魚沼市条例第111号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休診日及び診療時間)
第2条 南魚沼市立中之島診療所(以下「診療所」という。)の休診日は、次に掲げる日とする。
(1) 南魚沼市の休日を定める条例(平成16年南魚沼市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日
(2) 日曜日並びに毎月の第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日
2 診療所の診療時間は、休診日を除き、平日は午前8時30分から午後6時までとし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休診日及び診療時間を変更することができる。
(受付時間)
第3条 前条第2項に規定する時間に診療を受けようとする者は、市長が定める時間までに受付を終了しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町立診療所の設置等に関する条例施行規則(平成5年塩沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。