○南魚沼市立中之島診療所条例施行規則

平成17年9月30日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市立中之島診療所条例(平成17年南魚沼市条例第111号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休診日及び診療時間)

第2条 南魚沼市立中之島診療所(以下「診療所」という。)の休診日は、次に掲げる日とする。

(2) 日曜日並びに毎月の第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日

2 診療所の診療時間は、休診日を除き、平日は午前8時30分から午後6時までとし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休診日及び診療時間を変更することができる。

(受付時間)

第3条 前条第2項に規定する時間に診療を受けようとする者は、市長が定める時間までに受付を終了しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町立診療所の設置等に関する条例施行規則(平成5年塩沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市立中之島診療所条例施行規則

平成17年9月30日 規則第52号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月30日 規則第52号