○南魚沼市保育園条例
平成17年12月28日
条例第138号
南魚沼市保育園条例(平成16年南魚沼市条例第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市立保育園の設置及び本市における保育の実施等について必要な事項を定めるものとする。
(平25条例8・一部改正)
(設置)
第2条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条第1項に規定する保育所(以下「保育園」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定を受けた施設(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(平25条例8・全改)
(保育園の名称及び位置)
第3条 市立保育園(市立認定こども園を含む。以下同じ。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三用保育園 | 南魚沼市前原町847番地 |
赤石保育園 | 南魚沼市茗荷沢710番地1 |
大崎保育園 | 南魚沼市大崎3329番地3 |
薮神保育園 | 南魚沼市九日町1632番地1 |
上原保育園 | 南魚沼市上原241番地1 |
あおば保育園 | 南魚沼市泉甲241番地1 |
五日町保育園 | 南魚沼市五日町2262番地1 |
四十日保育園 | 南魚沼市四十日443番地 |
宮保育園 | 南魚沼市宮677番地2 |
西五十沢保育園 | 南魚沼市津久野964番地1 |
八幡保育園 | 南魚沼市六日町19番地5 |
上町保育園 | 南魚沼市六日町928番地3 |
認定こども園めぐみ野こども園 | 南魚沼市西泉田201番地6 |
うえだ保育園 | 南魚沼市長崎30番地2 |
牧之保育園 | 南魚沼市中700番地 |
舞子保育園 | 南魚沼市仙石1番地16 |
石打保育園 | 南魚沼市下一日市737番地1 |
上関保育園 | 南魚沼市関1132番地5 |
(平18条例70・旧第4条繰上・一部改正、平23条例15・平25条例8・平25条例22・平27条例16・平29条例13・平29条例38・平30条例23・令3条例12・令6条例12・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市立保育園のうち、次に掲げる保育園(以下「指定保育園」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
名称 |
認定こども園めぐみ野こども園 |
上町保育園 |
(平18条例55・一部改正、平18条例70・旧第5条繰上、平21条例45・平23条例15・平25条例8・平30条例23・令6条例12・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、指定保育園について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育事業の運営に関する業務(市長の権限に属するものを除く。)
(2) 土地及び施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平18条例70・旧第6条繰上)
(職員)
第6条 市立保育園(指定保育園を除く。)に園長、副園長、保育士、調理員、嘱託医及び嘱託歯科医を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
(平18条例70・旧第7条繰上・一部改正、平25条例8・一部改正)
(保育の実施基準)
第7条 保育園(認定こども園を含む。以下同じ。)における法第24条第1項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、市長が保育の必要性を認定することを要する。ただし、満3歳に満たないで認定を受けた児童が、満3歳の誕生日を迎えた場合は、再度認定を受けることとする。
(1) 月64時間以上の就労をしていること。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 起業準備中又は求職中であること。
(7) 職業訓練校等における就業訓練を含む就学中であること。
(8) 虐待や家庭内暴力のおそれがあること。
(9) 育児休暇中に、既に保育を利用している児童の継続利用が必要であること。
(10) 市長が認める前各号に類する状態にあること。
2 認定こども園は、前項の規定にかかわらず、保育の実施を要しない児童で満3歳以上の者(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)の保育を行うことができる。
(平18条例70・旧第8条繰上、平23条例15・平25条例8・平27条例16・一部改正)
(入園の承諾)
第8条 保護者は、保育園に児童を入園させようとするときは、市長の承諾を受けなければならない。
(平18条例70・旧第9条繰上)
(利用調整)
第9条 市長は、入園を希望する児童数が各保育施設の定員数を超える場合は、保育の必要度に応じて利用調整するものとする。
(平27条例16・追加)
(1) 自己の都合による休園 1月
(2) その他による休園 市長が別に定める日数
(平18条例70・旧第10条繰上、平23条例15・一部改正、平27条例16・旧第9条繰下)
(退園等を命ずる場合)
第11条 市長は、保育上支障があると認められる疾病を有する児童又は心身の障害により集団保育に著しく悪い影響を及ぼす児童については、その出席を停止し、又は退園を命ずることができる。
(平18条例70・旧第11条繰上、平27条例16・旧第10条繰下)
(保育の実施の解除)
第12条 市長は、保育の実施期間満了前の児童にあっても、保育の実施理由の消滅、転出、死亡等によりその必要を認めなくなったときは、保育の実施を解除することができる。
(平18条例70・旧第12条繰上、平27条例16・旧第11条繰下)
(保育料)
第13条 保育園の保育料(私立認定こども園の保育料を除く。以下同じ。)は、毎月その月に在籍する児童についてその児童の保護者から徴収し、その取扱いについては、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)の例による。
2 保育料の額は、国の定める徴収金基準額表を基準として、市長が別に定め、これを告示する。
3 保育料の納期限は、毎月末日とし、月の途中で入園し、退園し、又は休園する場合は、日割り計算をして徴収する。
(平18条例70・旧第13条繰上、平19条例35・平23条例15・平25条例8・一部改正、平27条例16・旧第12条繰下)
(保育料の納付)
第14条 前条の保護者は、市長が定める納入通知書により指定する期日までに保育料を納付しなければならない。
(平18条例70・旧第14条繰上、平27条例16・旧第13条繰下)
(保育料の減免)
第15条 災害その他特別の事情により、保育料を納入することが困難と認められる場合においては、市長は、保育料を減額し、又は免除することができる。
(平18条例70・旧第15条繰上、平23条例15・一部改正、平27条例16・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18条例70・旧第16条繰上、平27条例16・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平21条例45・旧附則・一部改正)
(平21条例45・追加)
附則(平成18年6月16日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第70号)
この条例中第1条の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(平成19年規則第1号で平成19年1月9日から施行)
附則(平成19年5月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市保育園条例及び南魚沼市児童センター条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月15日条例第45号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条の表余川保育園の項を削る部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市保育園条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日条例第38号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。