○南魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月24日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。
(平19条例24・一部改正)
(定員)
第2条 団員は非常勤とし、その定員は、1,820人とする。
(平18条例76・平19条例50・平25条例37・平29条例30・令元条例14・令2条例33・令4条例28・令5条例28・一部改正)
(任用)
第3条 団員は、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 南魚沼市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例24・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続の委任)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務の規律)
第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(旅行の届出)
第9条 団員が、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、その他の団員にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(守秘義務)
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(集団的行動の制限)
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報償)
第12条 団員の報償は、別表のとおりとする。
(表彰)
第13条 団員が次の各号に該当するときは、表彰することができる。
(1) 団員の模範と認めた者
(2) 特に功労顕著と認めた者
(退職慰労金)
第14条 団員が勤続3年以上5年未満で退職したときは、予算の定めるところにより記念品を支給する。
2 勤続3年以上5年未満の団員が在任中に死亡したときは、前項の記念品相当額を、その遺族に支給する。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、予算の定めるところにより補償を行う。
2 前項の補償は、新潟県市町村総合事務組合規約の定めるところによる。
(補充団員)
第16条 団員の階級に属する団員が、出稼ぎその他長期にわたり居住地を離れたため必要があるときは、任命権者は、補充団員を委嘱することができる。
2 補充団員は、第2条の定員外とし、かつ、団員としての身分は有さない。
3 補充団員は、予算の範囲内において報償及び補償を受けることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「承継日」という。)の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第52号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、現に解散前の条例の規定により任用されている団員は、この条例の相当規定により任用された団員とみなす。
4 承継日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお解散前の条例の例による。
5 承継日の前日までに、解散前の条例の規定により支給すべき理由を生じた報償については、なお解散前の条例の例による。
6 承継日の前日までの解散前の条例の規定による団員としての勤続期間は、この条例の規定による団員としての勤続期間に通算する。
附則(平成18年12月25日条例第76号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月10日条例第50号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第37号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第30号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第33号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日条例第28号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日条例第28号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の団員の報償については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(令6条例13・一部改正)
種別 | 区分 | 金額 | |
小型ポンプ | 年額(1台) | 17,700円 | |
積載車ポンプ | 年額(1台) | 24,400円 | |
自動車ポンプ | 年額(1台) | 36,200円 | |
広報警戒 | 年額(1台) | 17,700円 | |
予防査察 | 年額(班長以上1人) | 3,800円 | |
災害出動 | 2時間未満 | 2,000円 | |
2時間以上4時間未満 | 4,000円 | ||
4時間以上 | 8,000円 | ||
ラッパ手 | 年額(1人) | 3,400円 | |
消防施設維持管理 | 車庫 | 年額(1棟) | 11,900円 |
| 器具庫 | 年額(1棟) | 9,700円 |