○南魚沼市浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成18年南魚沼市条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請手数料の納付)

第2条 条例第3条の手数料は、納入通知書により納付しなければならない。

(市長が必要と認める添付書類)

第3条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第5号に規定する市長が必要と認める添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第11条第1号から第3号までに規定する測定器具等の所有状況を明らかにした書類

(2) 従業員の氏名、生年月日及び経験年数を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請書等の様式)

第4条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第3項の申請書その他の浄化槽清掃業の許可等に関し必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

書類の名称

様式

浄化槽清掃業許可申請書

様式第1号

浄化槽清掃業許可申請事項変更届出書

様式第2号

浄化槽清掃業廃業等届出書

様式第3号

浄化槽清掃業許可証

様式第4号

浄化槽清掃業許可証再交付申請書

様式第5号

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年南魚沼市規則第3号)附則第2項の規定による廃止前の南魚沼市資源を大切にする条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第89号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第13号

(令和3年12月27日施行)