○南魚沼市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年1月16日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく地域密着型サービスの適正な運営を図るため、南魚沼市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) その他地域密着型サービスの適正な運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 保健・医療・福祉関係者
(4) 被保険者
(5) 介護サービス等の利用者
(6) 介護サービス等の事業者
3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6訓令2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(分科会)
第6条 委員会は、必要に応じ分科会を開くことができる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、介護保険課に置く。
(平25訓令7・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行後において最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。