○南魚沼市う蝕予防事業実施要綱
平成18年4月4日
告示第140号
(目的)
第1条 この告示は、小児のう蝕を予防するため、乳幼児、小学校の児童及び中学校の生徒(以下「乳幼児等」という。)を対象として、う蝕予防事業(以下「事業」という。)を総合的かつ体系的に実施し、健全な成長に寄与することを目的とする。
(平24告示20・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。
(平24告示20・一部改正)
(事業の種類)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) う蝕予防等の歯科健康教育
(2) フッ化物塗布
(3) フッ化物洗口
(令6告示196・一部改正)
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する乳幼児等とする。
(平24告示20・一部改正)
(関係機関との連携)
第5条 市長は、事業の実施に当たり、南魚沼歯科医師会、南魚沼市教育委員会等の関係機関と連携を図り、事業の円滑な実施について協力を求めるものとする。
2 市長は、必要に応じて新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部の指導及び助言を求めるものとする。
3 市長は、保育園、幼稚園、小学校及び中学校の関係者に対し、事業の趣旨を十分説明し、理解と協力を求めるものとする。
(平24告示20・一部改正)
(実施方法)
第6条 フッ化物塗布及びフッ化物洗口は、対象者の保護者の希望により実施するものとする。
2 フッ化物塗布の実施については、新潟県、新潟県歯科医師会及び新潟県歯科保健協会(以下「新潟県等」という。)が策定した「フッ素塗布の手引き」及び南魚沼市が策定した「南魚沼市におけるフッ化物塗布実施の手引き」に基づき行うものとする。
3 フッ化物洗口の実施については、新潟県等が策定した「フッ素洗口の手引き」及び南魚沼市が策定した「南魚沼市におけるフッ化物洗口実施の手引き」に基づき行うものとする。
(平24告示20・一部改正)
(負担金)
第7条 市長は、フッ化物塗布を集団健診において実施する場合には、1人1回につき300円を保護者から徴収するものとする。ただし、市が発行した受診券を利用し個別に医療機関において実施する場合には、徴収しないものとする。
(平24告示20・令6告示196・一部改正)
(評価)
第8条 市長は、各種歯科健診の結果等を年度ごとに集積し、事業の評価を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月15日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第196号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。