○南魚沼市表彰条例施行規則
平成20年5月1日
規則第25号
南魚沼市表彰条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第137号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市表彰条例(平成16年南魚沼市条例第196号。以下「表彰条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、市政に積極的に協力した者に感謝状を授与するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰条例第2条第2項及び第3項に規定する表彰の候補者は、南魚沼市表彰条例に基づく候補者選考基準(別表第1。以下「表彰基準」という。)に規定する基準を満たす個人又は団体とする。
(在職者の特例)
第3条 在職年数を候補者選考基準としている職において、表彰基準に定める在職年数に達している場合であっても、当該職に在職中の者は、当該職を退職するときまで表彰しない。
(市議会議員の特例)
第4条 市議会議員が議員在職中に議会選出等で就任した職等の経歴については、すべて市議会議員としての功績に包摂されるものとみなす。
(重複該当者)
第5条 表彰基準に同時に重複して該当する者がある場合は、最も上位(功績の顕著な方又は在職期間の長い方)の功績についてのみ表彰するものとする。
2 前項の場合において、功績の上位及び下位を判定することが困難な場合は、表彰状に該当功績を併記することができる。
2 市長は、前項の規定による候補者の推薦があったときは、必要に応じて市の所管部長等に対し、当該推薦に係る候補者及び推薦者に関する意見を求めることができる。
(推薦手続き)
第7条 推薦者は、候補者の事績を精査し、推薦書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 個人の場合
ア 功績調書(様式第2号)
イ 履歴書(様式第3号)
ウ 賛同書(様式第4号)
(2) 団体の場合
ア 功績調書(様式第5号)
イ 賛同書(様式第4号)
ウ 団体の規模及び事業概況調(様式第6号)
エ 定款又は規約
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 本人又はその関係する法人、団体等が刑事事件により起訴されている場合又は刑に処せられた場合(刑の消滅した場合を除く。)
(3) その他表彰するにはなはだしく不都合な状況である場合又は不都合な経歴がある場合
(令元規則17・一部改正)
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第9条 表彰条例第5条に規定する遺族とは、表彰を受けるべき者の配偶者(内縁関係にある者を含む。)、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順序によりその者をいう。
(再表彰)
第10条 既に表彰を受けた者が、その後の功績により再び表彰基準に該当した場合は、再び表彰することができる。
(表彰原簿の様式)
第11条 表彰条例第7条第1項に規定する表彰原簿の様式は、様式第7号のとおりとする。
(感謝状の授与)
第12条 市長は、長期間又は積極的に市行政に協力した者に対して、感謝状を授与することができる。
2 感謝状の授与は、必要の都度行うものとする。
3 感謝状の授与の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第17号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月4日規則第25号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24規則1・令4規則25・一部改正)
1 南魚沼市表彰条例に基づく候補者選考基準
A 有功表彰
条例第2条第2項の号 | 該当職等 | 在職年数等 |
第1号 (自治振興) | 市議会議員 | 20年以上 |
市長 | 20年以上 | |
副市長 | 15年以上 | |
教育長 | 15年以上 | |
行政委員会等の委員 | 15年以上 | |
附属機関等の委員 | 15年以上 | |
行政区長 | 15年以上 | |
地方自治関係従事、ボランティア等 | 20年以上積極的に従事 | |
その他自治功労の顕著な者 | その都度協議 | |
第2号 (人命救助、防護、公安維持等) | 消防団員 | 部長以上の職通算20年以上 |
山岳遭難救助隊員 | 20年以上 | |
有害鳥獣捕獲員 | 20年以上 | |
全市的な関係団体の役員等 | 15年以上 | |
防犯、防災関係従事、ボランティア等 | 20年以上積極的に従事 | |
その他災害、防犯、人命救助、財産保護に功績があり、又これらに協力援助し功績のあった者 | その都度協議 | |
第3号 (産業振興、教育文化向上) | 技術進歩、近代化、合理化等に功績のあった者 | その都度協議 |
観光の振興に功績のあった者 | その都度協議 | |
伝統文化の伝承に功績のあった者 | その都度協議 | |
産業又は教育の分野のおいて世界的権威のある賞の受賞、日展及びそれに準ずる展覧会で高い評価を受けた者 | その都度協議 | |
国際大会に出場又は全国大会において上位入賞をした者 | その都度協議 | |
社会教育指導委員、スポーツ推進委員等 | 20年以上 | |
学校医等 | 20年以上 | |
全市的な関係団体の役員等 | 15年以上 | |
産業振興、教育・体育関係従事、ボランティア等 | 20年以上積極的に従事 | |
その他産業振興、教育文化向上に功績のあった者 | その都度協議 | |
第4号 (社会福祉、保健衛生、体育向上、交通安全保持等) | 民生委員・児童委員、保護司、人権擁護委員、交通指導員等 | 20年以上 |
体育関係の国際大会に出場又は国民スポーツ大会等の全国大会において上位入賞をした者 | その都度協議 | |
全市的な関係団体の役員等 | 15年以上 | |
社会福祉、保健衛生、体育向上、交通安全保持関係従事、ボランティア等 | 20年以上積極的に従事 | |
その他社会福祉、保健衛生の推進、体育向上、交通安全保持等に功績のあった者 | その都度協議 | |
第5号 (生活基盤整備) | 治山治水、道路河川整備、土地改良、生活環境整備、建設事業、まちづくり等市の生活基盤整備に貢献の著しい者 | その都度協議 |
全市的な関係団体の役員等 | 15年以上 | |
生活基盤整備関係従事、ボランティア等 | 20年以上積極的に従事 |
B 篤行表彰
条例第2条第3項の号 | 功績の内容 |
第1号 篤行者 | 篤行又は善行者として市民の模範とされる者 |
多額の私財を公共福祉のために寄附し、これらの振興発展に資した者 (1) 個人 2,000,000円 (2) 法人 10,000,000円 | |
第2号 その他 | その他特に必要と認め、市長が表彰審査会に諮り決定した団体又は個人 |
2 該当職例示
A 有功表彰
条例第2条第2項の号 | 該当職等 | 該当職の例示 |
第1号 (自治振興) | 行政委員会等の委員 | 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、監査委員等 |
附属機関等の委員 | 審査会、審議会、調査会の委員等 | |
行政区長 | 行政区長、代表区長 | |
地方自治関係ボランティア |
| |
その他自治功労の顕著な者 |
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第2号 (人命救助、防護、公安維持等) | 消防団員 | 部長以上の職を通算 |
山岳遭難救助隊員 | 山岳遭難救助隊員 | |
有害鳥獣捕獲員 | 有害鳥獣捕獲員 | |
全市的な関係団体の役員等 | 消防団、山岳遭難救助隊、防犯協会等 | |
防犯、防災関係ボランティア |
| |
その他災害、防犯、人命救助、財産保護に功績があり、又これらに協力援助し功績のあった者 |
| |
第3号 (産業振興、教育文化向上) | 技術進歩、近代化、合理化等に功績のあった者 |
|
観光の振興に功績のあった者 |
| |
伝統文化の伝承に功績のあった者 | 伝統工芸士、書道家、洋・邦楽、民謡・民舞 | |
産業又は教育の分野において世界的権威のある賞の受賞、日展及びそれに準ずる展覧会で高い評価を受けた者 |
| |
国際大会に出場又は全国大会において上位入賞をした者 |
| |
社会教育指導委員、スポーツ推進委員等 |
| |
学校医等 | 学校医、学校歯科医 | |
関係団体の役員等 | 観光協会、商工会、建設業協会、農協、工業クラブ、建築業協会等 | |
産業振興、教育・体育関係ボランティア |
| |
その他産業振興、教育文化向上に功績のあった者 |
| |
第4号 (社会福祉、保健衛生、体育向上、交通安全保持等) | 民生委員・児童委員、保護司、人権擁護委員、交通指導員等 | 民生委員・児童委員、保護司、人権擁護委員、行政相談員、心配ごと相談員、障がい者相談員、交通指導員 |
体育関係の国際大会に出場又は国民スポーツ大会等の全国大会において上位入賞をした者 | オリンピック又はこれらに準ずる国際大会 国民スポーツ大会、インターハイ、全中、ジュニアオリンピックなど | |
全市的な関係団体の役員等 | 社会福祉協議会、医師会、食品衛生協会、体育協会、交通安全協会等 | |
社会福祉、保健衛生、体育向上、交通安全保持関係ボランティア | 社協、日赤、体育協会、助産師、食推 | |
その他社会福祉の振興に功績のあった者 |
| |
第5号 (生活基盤整備) | 治山治水、道路河川整備、土地改良、生活環境整備、建設事業、まちづくり等市の生活基盤整備に貢献の著しい者 |
|
全市的な関係団体の役員等 | 建設業協会、森林組合、土地改良区等 | |
生活基盤整備関係ボランティア |
|
別表第2(第6条関係)
推薦者 | 候補者 |
団体の長 | 当該団体に属している個人 |
行政区長 | 個人及び地域単位又は行政区内の団体 |
市の所管部長等 | 個人並びに地域単位又は行政区内の団体及び市単位の団体 |
その他市内に住所を有する者 |
別表第3(第12条関係)
感謝状贈呈基準
対象者 | 対象基準 |
長期間又は積極的に市行政に協力した者 | (1) 災害時の活動、大規模な市行事等への協力支援又は市行政の推進について、その円滑な促進に積極的な支援をした者で、労力、金品等によるものを含むものとし、金品の寄附については、個人にあっては1,000,000円以上、団体にあっては5,000,000円以上とする。 (2) その他市長が特に必要と認めた者 |
備考
1 在職年数・勤続年数の通算方法
(1) 期間の計算は、月をもって行い、就任又は就職の日の属する月から起算し、退任又は退職の日の属する月までの引き続いた月数による。
(2) 退任又は退職した後、再び就任又は就職したときは、その前後の在職年数又は就職年数を通算する。ただし、退任又は退職をした日の属する月に再び就任し、又は就職した日の属する月は算入しない。
2 職の通算
一の職について所定の7/10以上在職した職が2以上あり、功績顕著な場合は選考の対象とする。
3 寄附に係る取扱い
(1) 寄附は、現金と物件(動産、不動産)を問わない。
(2) 動産の場合は、その評価額とし、不動産の場合は相続税評価額とする。
(3) 道路等に係る寄附について、次のものは対象外とする。
ア 都市計画法に基づく開発行為により造成された道路、調整池、緑地等で南魚沼市に帰属した土地
イ 土地取引等を業としている者又はそれに準ずる者が造成した道水路敷で寄附された土地
ウ 市道敷内で従前から道水路として利用されていた土地を寄附した場合
(4) 募金等の収益による寄附は、対象外とする。
(令3規則31・一部改正)