○南魚沼市地区センター設置条例
平成21年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 地区住民の集える自治活動の拠点づくりの場を提供し、市民の手による望ましい地域社会づくりの推進に資することを目的として、地区センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
地域 | 名称 | 位置 | |
大和地域 | 浦佐地区センター | 南魚沼市浦佐2467番地2 | 南魚沼市雪国おくにじまん会館 |
薮神地区センター | 南魚沼市一村尾2921番地 | 南魚沼市薮神地域コミュニティセンター | |
大崎地区センター | 南魚沼市大崎4178番地2 | 大崎農業会館 | |
東地区センター | 南魚沼市茗荷沢268番地1 | 東地域開発センター | |
六日町地域 | 六日町地区センター | 南魚沼市六日町180番地1 | 南魚沼市役所本庁舎 |
五十沢地区センター | 南魚沼市宮472番地3 | 五十沢地域開発センター | |
城内地区センター | 南魚沼市上原632番地24 | 城内地域開発センター | |
大巻地区センター | 南魚沼市寺尾238番地1 | 大巻地域開発センター | |
塩沢地域 | 塩沢地区センター | 南魚沼市塩沢608番地1 | 南魚沼市塩沢公民館 |
上田地区センター | 南魚沼市長崎824番地1 | 南魚沼市上田農村環境改善センター | |
中之島地区センター | 南魚沼市仙石1番地20 | 南魚沼市中之島農村環境改善センター | |
石打地区センター | 南魚沼市下一日市31番地1 | 南魚沼市トレーニングセンター |
(平22条例2・平28条例45・平29条例14・平31条例18・一部改正)
(所掌事項)
第3条 地区センターにおいて所掌する事項の例示は、概ね次のとおりとする。
(1) 地区センターの日常的な管理事務
(2) 地域づくり協議会(市長が定める南魚沼市コミュニティ活性化事業実施要綱に基づき、市内の地区ごとに組織されたものをいう。以下同じ。)の事務局事務
(3) 行政との協働のまちづくりのための事務
(4) 地域づくり協議会が認めた公共的団体の事務局事務
(5) 前各号に定めるもののほか、当該地域づくり協議会と市の間において決定された事務
(体制及び活動支援)
第4条 地区センターには、前条の事務を処理するため地域づくり協議会が協議のうえ定めた事務を担当する者(以下「地区センター事務長」という。)を置くことができるものとする。
2 市長は、前項の地区センター事務長を置くに当たって、当該地域づくり協議会に対し、情報提供及び必要経費の支援を行うものとする。
(管理運営)
第5条 地区センターの管理運営は、地区センターとして利用する施設の設置条例に定めるものと調整を行ったうえ、地区の実情を踏まえ地域づくり協議会で休館日及び開館時間等を定め、市の承認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、既存施設を地区センターとして利用する以外の場合の管理運営にあっては、各施設の設置条例に定めるところによる。
(使用料)
第6条 地区センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第45号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第18号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。