○南魚沼市地域生活支援事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき実施する南魚沼市地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)について必要な事項を定め、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平25告示69・一部改正)
(事業の名称等)
第2条 市長が地域生活支援事業として行う事業の名称及び内容は次のとおりとする。
事業の名称 | 事業の内容 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がい者等に対し社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を行うものとし、次に掲げる事業形態の区分に応じ、それぞれに定める業務を行う。 (1) 個別支援型 個別的支援が必要な者に対するマンツーマンの支援に関する業務 (2) グループ支援型 ア 複数の障がい者等への同時支援に関する業務 イ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援に関する業務 (3) 車両移送型 公共施設、駅、福祉センター等障がい者等の利便を考慮し、経路を定めた運行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じた支援 |
地域活動支援センター事業 | 障がい者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図る事業に加え、次に掲げる事業形態の区分に応じ、それぞれに定める業務を行う。 (1) Ⅰ型 専門的職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業 (2) Ⅱ型 地域において雇用・就労が困難な障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス (3) Ⅲ型 地域の障がい者等のための援護対策として通所による援護事業 |
日中一時支援事業 | 障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る。 |
生活訓練等事業 | 介護給付支給決定者以外の者について、日常生活上必要な訓練及び指導等を行うことにより、生活の質の向上を図る。 |
訪問入浴サービス事業 | 訪問入浴サービスの利用でなければ入浴が著しく困難な在宅の障がい者等について、訪問による入浴サービスを行うことにより、障がい者等の生活の質の確保と家族の身体的精神的負担軽減を図る。 |
(平24告示15・平25告示69・平27告示34・令6告示44・一部改正)
(事業の実施主体)
第3条 地域生活支援事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、地域活動支援センター事業については、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(1) Ⅰ型 職員3人以上を配置し、1人以上を社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員とし、2人以上を常勤としなければならない。ただし、事業に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
(2) Ⅱ型 職員3人以上を配置し、1人以上を常勤としなければならない。
(3) Ⅲ型 職員2人以上を配置し、1人以上を常勤としなければならない。
(事業者の登録等)
第5条 地域生活支援事業を実施しようとする事業者は、事業者登録申請書(様式第1号)により登録の申請をしなければならない。
(1) 移動支援事業 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出において、移動の支援が必要であると市長が認める者
(2) 地域活動支援センター事業 創作的活動や生産活動等の機会を提供することにより、社会との交流の促進が可能であると市長が認める者
(3) 日中一時支援事業 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認める者
(4) 生活訓練等事業 法第5条に規定する障害福祉サービス事業(居宅介護)の支給決定者以外であって、居宅における日常生活上必要な訓練及び指導等が必要であると市長が認める者
(5) 訪問入浴サービス事業 当該事業を利用しなければ入浴が困難であり、医師が入浴可能と認めた者であって、当該事業の利用が必要であると市長が認める者。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態に該当する者は対象としない。
(平25告示69・平27告示34・令6告示44・一部改正)
(利用等の申請)
第7条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、南魚沼市地域生活支援事業利用(変更・更新)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。変更又は更新の申請を行う場合も同様とする。
(平24告示15・平25告示69・一部改正)
(平25告示69・平27告示34・一部改正)
(有効期間)
第9条 受給者証の有効期間は、決定を受けた日から最長1年以内とする。
(平27告示34・全改)
(利用決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が第3条に規定する事業を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたと認めるとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
2 前項により利用決定を取り消された場合は、速やかに市へ受給者証を返還しなければならない。
(平24告示15・一部改正)
(委託料)
第11条 第3条ただし書の規定により事業を委託する場合の委託料は、事業に要した費用を超えない範囲とする。
(地域生活支援事業給付費)
第12条 第8条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、利用決定期間において、登録事業者から地域生活支援事業のサービスを受けたときは、利用決定者に対し、地域生活支援事業のサービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、地域生活支援事業給付費を支給する。ただし、移動支援事業(車両移送型)及び地域活動支援センター事業(Ⅰ型及びⅢ型)を除く。
2 利用決定者は域生活支援事業のサービスを受ける際には、登録事業者に受給者証を提示して当該地域生活支援事業のサービスを受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3 地域生活支援事業給付費の額は、地域生活支援事業のサービスの種類ごとに別表に規定する単位額及び加算に10を乗じて得た額の90/100に相当する額とする。
5 利用決定者が登録事業者から地域生活支援事業のサービスを受けたときは、市は、当該利用決定者が当該地域生活支援事業のサービスに要した費用について、地域生活支援事業給付費として利用決定者に支給すべき額の限度において、当該利用決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払いがあったときは、利用決定者に対し地域生活支援事業費の支給があったものとみなす。
7 市長は、登録事業者から地域生活支援事業給付費の請求があったときは、審査の上、支払うものとする。
(平25告示69・令6告示44・一部改正)
(利用者負担)
第13条 利用決定者が事業を利用した場合は、別表に定める単位額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとし、登録事業者にこれを支払うものとする。
(1) 地域生活支援事業
(2) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の対象となる事業
(平27告示34・一部改正)
(遵守事項)
第15条 事業の委託を受けた事業者及び登録事業者は、次に定める事項を順守しなければならない。
(1) 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制等を定める。
(2) 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。
(3) 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
(4) 事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努める。
(5) 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。
(6) 事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。
(7) 利用者へのサービスの提供により事故が発生した場合は、市長及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
(8) 事業者は、従業者、会計及び利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存する。
(9) 事業者は、関係機関と十分な連携を保ち、円滑な事業運営を図るよう努める。
(10) 事業者は、入浴サービスを提供する場合は、利用者の体調に十分に配慮する。
(11) 事業者は、食事サービスを提供する場合は、利用者の健康等を勘案するとともに衛生管理を行う。
(平24告示15・平25告示69・一部改正)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(南魚沼市移動支援事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 南魚沼市地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年南魚沼市告示第525号)
(2) 南魚沼市日中一時支援事業実施要綱(平成18年南魚沼市告示第527号)
(3) 南魚沼市生活サポート事業実施要綱(平成19年南魚沼市告示第1号)
(4) 南魚沼市移動支援事業実施要綱(平成20年南魚沼市告示第32号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項により廃止された告示によってなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成24年2月6日告示第15号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2及び別表3の規定は、この告示の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月30日告示第225号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市地域生活支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する地域生活支援事業について適用し、同日前に実施した地域生活支援事業については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(平24告示15・平25告示69・平27告示34・平27告示108・令5告示225・令6告示44・一部改正)
地域生活支援事業給付費
1 移動支援事業
| 利用時間あたり単位額(円) | |||||||
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 1.5時間以上2時間未満 | 2時間以上2.5時間未満 | 2.5時間以上3時間未満 | 以後30分 | ||
個別支援型 グループ支援型 | 身体介護を伴う場合 | 292 | 462 | 671 | 766 | 861 | 956 | 95 |
身体介護を伴わない場合 | 120 | 226 | 317 | 397 | 477 | 557 | 80 | |
1:2 | 72 | 135 | 190 | 238 | 286 | 334 | 48 | |
1:3 | 52 | 97 | 137 | 171 | 205 | 239 | 34 | |
1:4 | 42 | 79 | 110 | 138 | 166 | 194 | 28 | |
1:5 | 36 | 67 | 95 | 119 | 143 | 167 | 24 | |
1:6 | 32 | 60 | 84 | 105 | 126 | 147 | 21 | |
車両移送型 | 市長が別に定める額 | |||||||
加算 | 個別支援型及びグループ支援型については、次の加算を行うものとする。 (1) 早朝・夜間の加算の算定 ・午後6時から午後10時まで 25%に相当する額 ・午前6時から午前8時まで 25%に相当する額 (2) 深夜の加算の算定 ・午後10時から午前6時まで 50%に相当する額 |
2 地域活動支援センター事業(Ⅱ型)
障がい程度 | 利用時間あたり単位額(円) | 加算(円) | ||||||
4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 | 送迎(片道) | 食事 (注) | 入浴 | |||
身体障がい者 | 区分3 | 277 | 462 | 600 | 41 | 30 | 40 | |
区分2 | 252 | 419 | 546 | 27 | ||||
区分1 | 226 | 378 | 491 | |||||
知的障がい者 | 単独型 | 区分3 | 285 | 475 | 617 | 41 | ||
区分2 | 255 | 425 | 553 | 27 | ||||
区分1 | 225 | 376 | 488 | |||||
併設型 | 区分3 | 216 | 362 | 470 | 41 | |||
区分2 | 187 | 311 | 405 | 27 | ||||
区分1 | 157 | 262 | 341 | |||||
備考 この表において「障がい程度」とは、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)による区分をいう。 注 食事の加算については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第2号から第4号までに該当する者に支援を行った場合に加算する。 |
3 日中一時支援事業
障がい程度 | 利用時間あたり単位額(円) | 加算(円) | |||||||
4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 送迎(片道) | 食事 (注1) | 強度行動障がい児支援 (注2) | 入浴 (注3) | 機能訓練・生活訓練・就労訓練 (注4) | ||
単独型 | 区分3 | 265 | 531 | 796 | 41 | 30 | 155 | 40 | 30 |
区分2 | 208 | 416 | 623 | 27 | |||||
区分1 | 173 | 343 | 516 | ||||||
併設型 | 区分3 | 189 | 379 | 568 | 41 | ||||
区分2 | 148 | 297 | 445 | 27 | |||||
区分1 | 123 | 245 | 368 | ||||||
重症心身障がい児(者)・医療的ケア児 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||||||
備考 この表中次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障がい程度 障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分による区分をいう。 (2) 重症心身障がい児(者) 重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童又は者をいう。 (3) 医療的ケア児 厚生労働省が定める医療的ケアスコア表に定める医療的ケアが必要な児童をいう。 注 1 食事の加算については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第2号から第4号までに該当する者に支援を行った場合に加算する。 2 強度行動障がい児支援の加算については、強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障がいを有する障がい児(厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第270号)において20点以上と市が認めた障がい児をいう。ただし、重症心身障がい児(者)及び医療的ケア児を除く。)に対して支援を行った場合に加算する。 3 入浴の加算については、医療的ケアスコアが16点以上の医療的ケア児に対して入浴を行った場合は、更に402円を加算する。 4 機能訓練・生活訓練・就労訓練の加算については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項から第15項に定める障がい福祉サービスを提供する事業所が、障がい児に対して機能訓練・生活訓練・就労訓練を行った場合は、更に36円を加算する。 |
4 生活サポート事業
| 利用時間あたり単位額(円) | |||||
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 1.5時間以上2時間未満 | 2時間以上2.5時間未満 | 2.5時間以上3時間未満 | |
身体介護 | 292 | 462 | 671 | 766 | 861 | 956 |
家事援助 | 120 | 226 | 317 |
|
|
|
5 訪問入浴サービス事業
1回あたり単位額(円) | |
訪問入浴 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に掲げる単位数に準ずる |
清拭又は部分浴 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表に掲げる単位数に準ずる |
(平24告示15・平27告示34・令6告示44・一部改正)
(平24告示15・一部改正)
(平24告示15・一部改正)