○南魚沼市認知症等地域支援体制推進会議要綱
平成21年10月15日
告示第167号
(設置)
第1条 地域における認知症及び高齢者虐待の予防、早期発見、ケア等を行う人材、拠点等の地域資源のネットワークづくりを推進し、認知症高齢者等及びその家族への有効な支援体制を構築するため、南魚沼市認知症等地域支援体制推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(平22告示172・全改)
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 認知症支援体制の推進に関すること。
(2) 事業の取組状況の分析及び評価
(3) 関係者に向けた啓発に関すること。
(4) 虐待防止ネットワークの構築に関すること。
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医療・保健・福祉関係者
(3) ボランティア関係者
(4) 認知症家族会関係者
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22告示172・一部改正)
(委員長等)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進会議を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平22告示172・一部改正)
(会議)
第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(平22告示172・一部改正)
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、介護保険課において処理する。
(平25告示68・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
(平23告示16・旧附則・一部改正)
2 平成23年3月委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。
(平23告示16・追加)
附則(平成22年10月19日告示第172号)
1 この告示は、平成22年11月1日から施行する。
2 南魚沼市認知症地域支援体制構築等推進事業実施要綱(平成21年南魚沼市告示第166号)は、廃止する。
附則(平成23年2月18日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第68号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。