○南魚沼市立病院等の使用料及び手数料条例
平成22年3月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、南魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第181号)に定める附属機関において徴収する使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例2・平26条例18・令4条例41・令5条例37・一部改正)
(使用料及び手数料の額)
第2条 使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「告示第59号」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「告示第99号」という。)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)又は別表の左欄に掲げる療養の種類に応じ当該右欄に掲げる料金の算定方法により算出した額とする。
2 前項により難いものは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(使用料及び手数料の納入)
第3条 使用料及び手数料は、外来患者にあってはその都度、入院患者にあっては毎月末日又は退院時までの分を管理者の指定する期限までに、納入しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 管理者は、貧困、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにおける南魚沼市病院事業の設置等に関する条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。
(令4条例41・一部改正)
附則(平成23年3月8日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市立病院の使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の療養に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月16日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27条例30・全改)
療養の種類 | 料金の算定方法 |
1 次に掲げる法律に係る療養 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) | 厚生労働省が定める労災診療費算定基準により算定した金額 |
2 次に掲げる法律又はこれらの法律に基づく条例に係る療養 (1) 消防組織法(昭和22年法律第226号) (2) 消防法(昭和23年法律第186号) (3) 水防法(昭和24年法律第193号) (4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) (5) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号) (6) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) (7) 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号) (8) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) (9) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | 告示第59号及び告示第99号により算定した金額の1.15倍の金額 |
3 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)による療養 | 公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和49年環境庁告示第50号)により算定した金額 |
4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る療養 | 告示第59号及び告示第99号により算定した金額の2倍以内の金額 |