○南魚沼市認可外保育施設補助金交付要綱

平成21年12月15日

告示第187号

(目的)

第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けていない保育施設(以下、「認可外保育施設」という。)に入所している児童の処遇の向上を図るため、認可外保育施設に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(補助対象施設)

第2条 この補助金の対象施設は、本市に所在する認可外保育施設であって、次に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 本市に在住し、かつ南魚沼市保育園条例(平成17年南魚沼市条例第138号)第7条各号の規定に該当する保護者の児童が、各月の初日において15人以上在籍していること。

(2) 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等児童家庭局長通知)の認可外保育施設指導監督基準に適合していること。

(3) 施設の開所時間が1日8時間以上であること。

(4) 施設開設後、事業実績が2年以上あること。

(5) 原則として、企業等において従業員の確保や福利厚生を目的として設置されている施設ではないこと。

(6) その他市長が認めたもの

(補助金額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、その総額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする施設の設置者は、南魚沼市認可外保育施設補助金交付申請書(様式第1号)を市長あてに提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは交付を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業を行う者は、当該年度終了後、速やかに南魚沼市認可外保育施設補助金実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第7条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、当該補助事業者にその旨を通知し、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又はその他補助事業に関して補助金の交付の内容若しくはこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分若しくは命令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 第5条の規定は、第1項の規定による取消しを行った場合について準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年度補助金の額の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、平成21年度における別表の適用については、次に掲げるところによる。

項目

金額

一時預かり事業

「特別保育事業実施要綱」(平成10年5月29日付け児第340号新潟県福祉保健部長通知)別添1の第1に基づく左記事業について、県が承認した基準額

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

金額

1 施設運営費

1施設当たり 年額 100,000円

2 一時預かり事業

「特別保育事業実施要綱」(平成10年5月29日付け児第340号新潟県福祉保健部長通知)別添1の第1に基づく左記事業について、県が承認した基準額

3 休日保育事業

「特別保育事業実施要綱」別添4の第1に基づく左記事業について、県が承認した基準額

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市認可外保育施設補助金交付要綱

平成21年12月15日 告示第187号

(令和3年12月27日施行)