○南魚沼市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の防災意識の高揚を図るとともに災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
ア 市内に所在する個人所有の住宅又は個人所有となることが確実と見込まれる住宅であること。
イ 現に居住の用に供している住宅又は居住の用に供することが確実と見込まれる住宅(併用住宅を含む。)であること。
ウ 一戸建ての住宅であること。
エ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
オ 壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な部分が木造である住宅であること。
(2) 耐震診断 南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱(平成18年南魚沼市告示第331号)第2条に規定する耐震診断をいう。
(3) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として実施する木造住宅の補強又は改修工事をいう。
(4) 診断士 南魚沼市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱(平成18年南魚沼市告示第332号)第5条の耐震診断士名簿に登録された南魚沼市木造住宅耐震診断士をいう。
(平28告示51・一部改正)
(補助対象者及び対象住宅)
第3条 補助金の交付申請を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当する木造住宅(以下「対象住宅」という。)を所有している、又は所有することが確実と見込まれる者で、南魚沼市税を滞納していないものとする。
(1) 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であると診断された住宅
(2) 耐震改修計画の総合評点が1.0以上となる住宅
(3) 耐震改修が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に違反していないこと。
(平28告示51・一部改正)
(設計者及び工事監理者の資格)
第4条 対象住宅の耐震改修の設計者及び工事監理者は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する事務所登録を受けた建築士事務所に所属する診断士とする。
(平28告示51・一部改正)
(工事施工者の資格)
第5条 対象住宅の耐震改修の工事施工者は、新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者で建設業登録をしているものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修に要した費用の額に3分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(2) 第1号の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。
(平28告示51・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅の耐震改修を実施する前に、南魚沼市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
ア 住宅建築時の建築確認済証又は検査済証
イ 住宅の登記簿謄本
ウ 住宅の固定資産税の課税証明書
(2) 耐震診断を実施した際の木造住宅耐震診断書(上部構造評点が確認できる部分のみ)の写し
(3) 耐震改修計画書(様式第2号)
(4) 耐震改修計画平面図
(5) 耐震改修に要する経費の見積書の写し
(6) 市税納税証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28告示51・一部改正)
(平28告示51・一部改正)
(1) 耐震改修(変更)計画書(様式第2号)
(2) 耐震改修(変更)計画平面図
(3) 耐震改修に要する経費の見積書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28告示51・一部改正)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、耐震改修が完了したときは、耐震改修が完了した日から30日が経過した日又は交付決定があった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに、南魚沼市木造住宅耐震改修支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 耐震改修に要した経費の領収書の写し
(3) 耐震改修工事の施工前、施工中及び施工後の写真(図面等で撮影箇所が分かるようにすること)
(4) 工事監理者が工事中の内容を確認した監理状況報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28告示51・一部改正)
(平28告示51・一部改正)
(平28告示51・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(平28告示51・令3告示36・一部改正)
附則(平成28年3月31日告示第51号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平28告示51・全改、令3告示253・一部改正)
(平28告示51・全改)
(平28告示51・全改)
(平28告示51・全改、令3告示253・一部改正)
(平28告示51・全改、令3告示253・一部改正)
(平28告示51・全改)
(平28告示51・全改)
(平28告示51・全改、令3告示253・一部改正)
(平28告示51・全改)
(平28告示51・全改)