○南魚沼市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱
平成22年10月22日
告示第174号
(趣旨)
第1条 市は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(利子補給契約)
第2条 前条の利子補給金の交付は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(利子補給率等)
第3条 対象となる振興資金(取扱要綱第4の1に規定する別表8号特認資金に限る。)及び利子補給率は、次のとおりとする。
振興資金 | 利子補給率 |
1 令和5年夏季の高温及び渇水の被害に係る知事特認資金で、償還期間が7年以内のもので、貸付が令和6年3月31日までに行われたもの | 年2.05パーセント |
2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額をいう。)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。
3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平23告示193・平24告示127・平26告示201・平27告示205・平30告示241・令元告示117・令3告示26・令4告示37・令5告示254・令6告示125・一部改正)
(利子補給の承認申請)
第4条 利子補給の交付を受けようとする融資機関は、農林水産業振興資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(振興資金の貸付け)
第7条 融資機関の長は、第5条の振興資金利子補給承認通知書を受理したときは、速やかに貸付けを行わなければならない。
(平25告示20・一部改正)
(期日の繰上げ等)
第10条 規則第8条の別に定める期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(利子補給金の打切り等)
第11条 市長は、利子補給金の対象となった振興資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したと認めた場合は、その者に係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則、この告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反した場合は、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
附則
1 この告示は、平成22年10月25日から施行する。
2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
(平28告示27・平30告示241・令元告示117・令3告示26・令4告示37・令5告示254・一部改正)
附則(平成23年9月7日告示第193号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月25日告示第127号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月18日告示第201号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日告示第205号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月3日告示第241号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月27日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月16日告示第254号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月20日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)