○南魚沼市物品入札参加資格審査規程
平成22年11月1日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、南魚沼市が発注する物品の購入若しくは物品の製造の請負についての競争入札又は随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)、参加資格の審査の申請方法及び時期その他必要な事項について定めるものとする。
(1) 精神の機能の障害により競争入札等を適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者
(4) 参加資格の審査の申請を行う日(以下「審査申請日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者
(5) 次条に規定する税について未納のある者
2 市長は、施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者を、その事実があった後2年間指名競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(令元告示131・一部改正)
(参加資格の審査の申請)
第3条 参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物品入札参加資格審査申請書及び次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添えて市長に参加資格の審査の申請をしなければならない。この場合において、申請書類の提出部数は、各1部とする。
(1) 法人の場合
ア 法人の登記簿謄本
イ 審査申請日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る財務諸表
ウ 本市の市税の納税証明書(南魚沼市に納税義務を有する者)
エ 消費税及び地方消費税及び法人税の納税証明書
(2) 個人の場合
ア 本籍地の市町村長の発行する身分証明書
イ 直前営業年度に係る収支計算書
ウ 本市の市税の納税証明書(南魚沼市に納税義務を有する者)
エ 消費税、地方消費税及び所得税の納税証明書
(参加資格審査の申請期間)
第4条 申請書類は、平成23年を初年として、3年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年12月1日から翌月末日までの間で市長が別に定める期間に提出しなければならない。ただし、その申請期間経過後も新たに競争入札等に参加しようとする者は、随時に参加資格の審査を申請することができる。
(申請書類の記載要領)
第5条 申請書類は、審査申請日現在における事実に基づき、別に定める要領により作成しなければならない。
(参加資格の決定等)
第6条 市長は、第3条の申請書類を受理した場合は、資格審査を行い、当該申請を行った者が参加資格を有するかどうかを決定するものとする。
(参加資格の付与の決定通知)
第7条 市長は、前条の規定により参加資格付与の可否の決定をした場合は、名簿に登載し、その結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた申請者は、参加資格の審査の結果に異議がある場合は、通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。
変更事項 | 届出書類 | |
商号若しくは名称又は所在地 | 登記事項証明書(履歴全部事項証明書) | |
氏名又は法人の代表者の氏名 | 個人にあっては身分証明書、法人にあっては登記事項証明書(履歴全部事項証明書) | |
市内に有する営業所の名称又は住所 | 登記されている営業所の場合は、登記事項証明書(履歴全部事項証明書) | |
参加希望品目の変更 | 追加の場合は、必要とする許可証、登録証等があるときはその写し | |
営業内容についての重大な事項 | 代理人の設置 | 委任状 |
使用印鑑 | 別に定める様式 |
(令元告示131・一部改正)
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者、破産管財人又は清算人
(3) 営業の全部の業種を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又は法人の役員
2 名簿登載者がその資格を辞退しようとする場合は、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
(参加資格の取消し)
第11条 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その参加資格を取り消すものとする。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者となった場合
(2) 施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があった場合
(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けた場合
(4) 虚偽又は不正な方法により参加資格を受けたことが明らかになった場合
2 市長は、前項の規定により参加資格を取り消した場合は、名簿から削除し、速やかにその旨を参加資格の取消しを受けた者に通知するものとする。
(随意契約の協議の特例)
第12条 市長は、第2条第1項の規定にかかわらず、特に必要と認める場合は、名簿に登録された者以外のものを随意契約の協議に参加させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年12月1日から施行し、平成23年4月1日以後の契約から適用する。
附則(令和元年12月13日告示第131号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。