○南魚沼市病院事業職員の管理職手当に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成22年南魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業職員の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23病管規程6・一部改正)

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第5条の規定により管理者が指定する職及び管理職手当の額は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、病院事業職員の管理職手当の支給等については、市長部局の職員の例による。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院事業管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日病院事業管理規程第4号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年4月1日病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28病管規程4・全改、令2病管規程4・令4病管規程4・令5病管規程8・令6病管規程1・令6病管規程6・一部改正)

管理職手当表

(単位:円)

区分

1種

2種

3種

4種

5種

6種

7種

8種

9種

10種

11種

12種

13種

備考

120,000

90,000

70,000

65,000

60,000

50,000

46,000

44,000

36,000

33,000

30,000

20,000

5,000

経営管理本部長














センター長(包括医療)














院長














主席副院長














副院長














所長














センター長(透析・リバビリテーション・循環器病)














診療部長














顧問














事務部長














看護部長














部長














事務次長














次長














医長














課長














師長














特定科長














科長














室長














参事














副師長














副科長














備考

1 この表の区分欄に掲げる職員区分は、相当する職務に従事する者を含むものとする。

2 所長とは、ゆきぐに大和診療所及び附属城内診療所の所長とする。

3 特定科長とは、薬剤科長、診療放射線科長及び臨床検査科長とする。

南魚沼市病院事業職員の管理職手当に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第8号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第8号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成27年10月30日 病院事業管理規程第4号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和4年4月27日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第8号
令和6年2月29日 病院事業管理規程第1号
令和6年4月1日 病院事業管理規程第6号