○南魚沼市病院事業文書管理規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市病院事業(以下「病院事業」という。)における文書の処理、作成及び編さん保存に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の処理及び作成の原則)
第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に、その処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書は、易しく分かりやすいようにすることを基本として作成しなければならない。
(庶務課長及び総務課長の職責)
第3条 庶務課長及び総務課長は、文書管理総括責任者として病院事業における文書事務が適正かつ円滑に運用されるよう必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。
(平27病管規程5・令6病管規程6・一部改正)
(文書記号など)
第4条 発送すべき文書には、文書番号及び次に規定する文書記号を付さなければならない。ただし、軽易なものにあっては、これを省略することができる。
南魚病
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、病院事業における文書の処理、作成及び編さん保存については、市長部局の例による。
(平23病管規程8・一部改正)
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日病院事業管理規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第6号)抄
この規程は、令和6年11月1日から施行する。