○大和地域包括医療センター駐車場条例
平成24年3月19日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の健康保持を担う大和地域包括医療センターにおける保健指導、診察及び在宅療養支援等を受ける市民の利便性向上を図るため、大和地域包括医療センター駐車場(以下「包括医療センター駐車場」という。)を設置する。
(令5条例37・一部改正)
(位置)
第2条 包括医療センター駐車場の位置は、南魚沼市浦佐4063番地とする。
(令5条例37・一部改正)
(管理)
第3条 包括医療センター駐車場は、市長が管理する。
(令5条例37・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第19号で平成24年5月1日から施行)
附則(令和5年12月15日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。