○南魚沼市成年後見検討会議設置要綱
平成25年10月25日
告示第178号
(目的及び設置)
第1条 南魚沼市における成年後見制度の利用促進に向け、市民後見人制度を含む権利擁護システムを構築するため、南魚沼市成年後見検討会議(以下「後見会議」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 後見会議は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 持続可能な権利擁護システム構築のための組織体制の検討
(2) 市民後見人の養成及び養成後の支援に関する検討
(3) 成年後見制度の普及啓発に関する検討
(4) その他前条に規定する目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 後見会議は、委員20名以内をもって組織する。
2 後見会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 当事者の家族又は関係者
(3) 法律、医療及び福祉関係者
(4) 介護サービス、障がい福祉サービス等の事業者
(5) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度末までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。
(委員長等)
第5条 後見会議に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、後見会議を総理し、後見会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 後見会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、その内容により、第3条に規定する委員のうち必要な者のみを招集して開催することができる。
3 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び会議に出席した関係者は、プライバシー保護に最大限の意を用いなければならない。
(庶務)
第8条 後見会議の庶務は、介護保険課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。