○南魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱
平成25年4月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による自立支援医療のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条の2第1号に規定する育成医療の支給に関し必要な事項を定めることにより、医療費支給等の円滑な実施を図り、もって対象者の健全な育成に資することを目的とする。
(対象児童)
第2条 育成医療の対象となる児童は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 児童の保護者(法第4条第3項に規定する保護者をいう。)が、市内に住所を有していること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障がいを有する児童又は現存する疾患が、当該障がい若しくは疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障がいと同程度の障がいを残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものであること。
(平30告示69・一部改正)
(対象となる障がい)
第3条 育成医療の支給の対象となる障がいは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の17に定めるものとする。
2 内臓の機能の障がいによるものについては、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限るものとし、内科的治療のみは対象としないものとする。
3 腎臓の機能障がいに対する人工透析療法、腎臓の移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても支給の対象とする。
(平30告示69・一部改正)
(育成医療の内容)
第4条 自立支援医療の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(支給の実施方法)
第5条 育成医療の支給は、法第54条第2項に定める指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(支給認定の申請)
第6条 育成医療の支給認定を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその保護者は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)
(2) 受診者及び受診者と同一の世帯(受診者と同じ医療保険に加入する者をもって自立支援医療における世帯とする。以下、「世帯」という。)に属する者の名前が記載されている被保険者証、被扶養者証、組合員証等医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)
(3) 受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、市町村民税(均等割・所得割)非課税世帯については申請者の収入の状況が確認できる資料等)。ただし、公簿等により確認することができるときは、当該資料等の添付を省略することができる。
(4) 特定疾病療養受領証の写し(腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(平30告示69・一部改正)
(支給認定)
第7条 市長は、支給認定の申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
3 市長は、育成医療を支給しない旨を決定したときは、自立支援医療(育成医療)支給不認定通知書(様式第6号)により、受診者に通知するものとする。
4 受給者証の有効期間は、交付の日から3月以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年以内の範囲においてこれを延長することができる。
(平30告示69・一部改正)
(平30告示69・一部改正)
(変更届出)
第9条 受給者証の有効期間内において、支給決定者又はその保護者の氏名、居住地、医療保険の加入関係等が変更となったときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
(平30告示69・一部改正)
(受給者証の再交付申請)
第10条 受給者証を紛失、汚損等により再交付を受けようとするときは、医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。
(支給の内容)
第11条 育成医療の支給は、受給者証を指定医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について行うものとし、現物給付を原則とする。
(平30告示69・一部改正)
(治療材料費の支給)
第12条 第4条第2号に規定する治療材料の支給要件は、次のとおりとする。
(1) 補装具の支給は、育成医療の治療過程において医療用補装具を必要とする場合に限り支給するものとし、その種目及び価格は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)によるものとする。
(2) 看護料の支給は、支給決定者に対する療養上の世話又は診療の補助をなす場合に支給する。
(3) 移送費の支給は、支給決定者が歩行障がい等により必要と認められる場合に限り、その必要とする最小限度の実費を支給する。この場合において、当該支給決定者に係る介護者の移送費については、必要と認められる場合に限り支給する。
5 治療材料等の支給認定の有効期間中において、支給決定者が育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発したときは、当該併発病の治療についても育成医療の支給の対象とすることができる。
(平30告示69・一部改正)
(費用負担)
第13条 支給決定者又はその保護者は、その所得状況等に応じて、育成医療の対象疾患の診療を受けた各月ごとに、政令第35条の規定による負担上限月額(経過的特例については政令附則第12条及び第13条の規定による。)を負担しなければならない。ただし、その月における医療費の額の10/100に相当する額が負担上限月額に満たないときは、当該10/100に相当する額を負担するものとする。
(平29告示22・平30告示69・一部改正)
(支給額)
第14条 育成医療の支給額は、法第58条第3項の規定による。
(平30告示69・一部改正)
(診療報酬の請求及び支払)
第15条 育成医療に係る診療報酬の請求は、規則第65条に定めるところにより行うものとする。
2 診療報酬の支払は、市長が新潟県知事に新潟県社会保険診療報酬支払基金支部長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、新潟県知事が締結した委託契約に基づいて行うものとする。
3 指定医療機関は、第13条による負担額(以下「支払命令額」という。)を支給決定者又はその保護者から徴収するものとする。
(平30告示69・一部改正)
(医療保険各法との関連事項)
第16条 医療保険各法と本給付との関係は、支給決定者が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。したがって、育成医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とする。
2 支払命令額の決定は、当該医療保険各法による給付額を控除した残額について行う。
(平30告示69・一部改正)
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月31日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第69号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の南魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱第12条の治療材料費の支給承認を受けている者は、改正後の南魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱による支給承認を受けたものとみなす。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平30告示69・全改、令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(平30告示69・全改)
(令3告示253・全改)
(平30告示69・全改)
(平30告示69・全改、令3告示253・一部改正)
(平30告示69・全改、令3告示253・一部改正)
(平30告示69・全改、令3告示253・一部改正)
(平30告示69・全改、令3告示253・一部改正)