○「南魚沼銘水の森」オフセット・クレジット(J―VER)販売要領
平成26年2月3日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市(以下「市」という。)が、新潟県オフセット・クレジット制度に基づき取得したJ―VERを「南魚沼銘水の森オフセット・クレジット」(以下「クレジット」という。)として、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等(以下「団体等」という。)に販売することについて必要な事項を定めるものとする。
(購入者の募集等)
第2条 クレジット購入の募集は、市ホームページ等により行うものとする。
2 クレジットの販売は、市が保有する数量の範囲で行うものとする。
(購入の申込み等)
第3条 クレジットの購入を希望する団体等は、「南魚沼銘水の森クレジット」申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 暴力団又は暴力団員の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある団体等
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
(3) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする団体等
(4) 各種法令に違反している団体等
(5) 正当な理由がなく、行政機関からの行政指導による改善がなされていない団体等
(6) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている団体等
(7) 前各号のほか、クレジットの販売先として適切でないと認められる団体等
3 市長は、第1項の申込みをした団体等において必要と認める場合は、当該団体等に対しクレジット使用に関する資料の提出を求めることができる。
4 クレジットの最低販売量は、1トン(t―CO2)とし、1トン(t―CO2)単位で販売するものとし、販売単価については、市長が別に定める。
(購入団体等の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、内容を審査の上、購入団体等を決定する。
(契約書の作成)
第5条 市長は、前条の規定により購入団体等を決定したときは、契約書を作成し、購入者と取り交すこととする。
(売買代金の納付)
第6条 購入団体等は、クレジットの売買代金を、市長が指定する期日までに、市長が発行する納入通知書により納入するものとする。
(クレジットの移転)
第7条 市長は、購入団体等からの売買代金の納入を確認した後、オフセット・クレジット登録簿システムの市保有口座から購入者が指定する保有口座へ、クレジットの移転手続を行うものとする。
2 市長は、購入団体等が口座を保有しない場合又は口座を指定しない場合は、クレジットの無効化手続きを行うものとする。
(購入後の報告)
第8条 市長は、クレジットの購入団体等に対して、クレジットの使用方法等について、報告を求めることができる。
2 前項の求めを受けた購入団体等は、購入したクレジットの使用内容について報告するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。